診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (201 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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上の指導を行うこと。
(5)
当該患者の診療方針等に係るカンファレンスが概ね2か月に1回の頻度で開催されて
いること。また、当該カンファレンスには以下に掲げる者が参加していること。
ア
当該患者の診療を担当する産科又は産婦人科を担当する医師
イ
当該患者の診療を担当する精神科又は心療内科を担当する医師
ウ
当該患者の診療を担当する保健師、助産師又は看護師(ア及びイの診療科からそれ
ぞれ参加していること。)
エ
市町村又は都道府県の担当者
オ
必要に応じて、精神保健福祉士、社会福祉士、公認心理師等
カ
必要に応じて、当該患者の訪問看護を担当する訪問看護ステーションの保健師、助
産師又は看護師
(6)
(5)のカンファレンスは、関係者全員が一堂に会し実施することが原則であるが、ビ
デオ通話が可能な機器を用いて実施した場合でも算定可能である。なお、(5)のカンフ
ァレンスにおいて、ビデオ通話が可能な機器を用いる場合、患者の個人情報を当該ビデ
オ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電
子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファ
レンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド
ライン」に対応していること。
(7)
(5)の規定にかかわらず、カンファレンスに市町村等の担当者が参加しなかった場合
は、その都度、患者の同意を得た上で、市町村等の担当者にその結果を文書により情報
提供することに代えることとしても差し支えない。
(8)
当該患者について、出産後の養育について支援を行うことが必要と認められる場合、
その旨を患者に説明し、当該患者の同意を得た上で、市町村等に相談し、情報提供を行
うこと。
(9)
以上の実施に当たっては、日本産婦人科医会が作成した「妊産婦メンタルヘルスケア
マニュアル~産後ケアへの切れ目のない支援に向けて~」を参考にすること。
(10)
当該連携指導料を算定する場合は、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は別に算定でき
ないこと。
B005-10-2
(1)
ハイリスク妊産婦連携指導料2
ハイリスク妊産婦連携指導料2の算定対象となる患者とは、当該保険医療機関で精神
療法が実施されている又は精神疾患が疑われるものとして産科若しくは産婦人科を担当
する医師から紹介された妊婦又は出産後6月以内であるものに限る。
(2)
産科又は産婦人科に係る診療が他の保険医療機関で実施されている場合については、
患者の同意を得て、当該他の保険医療機関との間で当該患者に係る診療情報が相互かつ
定期的に提供されていること。特に、向精神薬が投与されている患者については、当該
薬剤が妊娠、出産等に与える影響等の情報について、当該他の保険医療機関に対し適切
に提供していること。
(3)
必要に応じて小児科と適切に連携して診療する体制を有していること。
(4)
精神科又は心療内科を担当する医師が、精神疾患及びその治療による妊娠、出産等へ
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