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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (270 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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療材料の費用は、別に診療報酬上の加算等として評価されている場合を除き所定点数に含まれ、
別に算定できない。
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関連学会より留意事項が示されている在宅療養については、指示、管理に当たってはこれら
の事項を十分参考とするものとする(例:「がん緩和ケアに関するマニュアル」(厚生労働省
・日本医師会監修))。

C100
(1)

退院前在宅療養指導管理料
入院中の患者に対して外泊時に退院後の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行

った場合には、外泊の初日1回に限り退院前在宅療養指導管理料を算定する。
(2)

退院前在宅療養指導管理料を算定した同一月に他の在宅療養指導管理料を算定すること
ができるが、退院前在宅療養指導管理料を算定した日には他の在宅療養指導管理料及び在
宅療養指導管理材料加算は算定できない。

(3)

入院料の取扱い上は外泊とならない1泊2日の場合であっても、退院前在宅療養指導管
理料の算定要件を満たせば当該指導管理料を算定することができる。

(4)

退院前在宅療養指導管理料を算定できるのは、あくまでも退院した場合であり、病状の

悪化等により退院できなかった場合には算定できない。また、外泊後、帰院することなく
転院した場合には算定できない。
(5)

「注2」に規定する乳幼児加算は、6歳未満の乳幼児に対して退院前在宅療養指導管理
料を算定する場合に加算する。

C101
(1)

在宅自己注射指導管理料
インターフェロンベータ製剤については、多発性硬化症に対して用いた場合に限り算定

する。
(2)

インターフェロンアルファ製剤については、C型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善
(血中HCV

RNA量が高い場合を除く。)を目的として単独投与に用いた場合、C型

代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善(セログループ1の血中HCV RNA量が高い
場合を除く。)を目的として単独投与に用いた場合、HBe抗原陽性でかつDNAポリメ
ラーゼ陽性のB型慢性活動性肝炎のウイルス血症の改善を目的として単独投与に用いた場
合及びHTLV-1関連脊髄症(HAM)に対して用いた場合に限り算定する。なお、ペ
グインターフェロンアルファ製剤については算定できない。
(3)

グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤については、
慢性肝疾患における肝機能異常の改善に対して用い、在宅自己注射での静脈内投与につい
て十分な経験を有する患者であって、医師により必要な指導を受けた場合に限り算定する。

(4)

顆粒球コロニー形成刺激因子製剤については、再生不良性貧血及び先天性好中球減少症
の患者に対して用いた場合に限り算定する。

(5)

アドレナリン製剤については、蜂毒、食物及び毒物等に起因するアナフィラキシーの既
往のある患者又はアナフィラキシーを発現する危険性の高い患者に対して、定量自動注射
器を緊急補助的治療として用いた場合に限り算定する。

(6)

「1」複雑な場合については、間歇注入シリンジポンプを用いて在宅自己注射を行って
いる患者について、診察を行った上で、ポンプの状態、投与量等について確認・調整等を
行った場合に算定する。この場合、プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。

(7)

在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医
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