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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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「H000」心大血管疾患リハビリテーション料



「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料



「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料



「H002」運動器リハビリテーション料



「H003」呼吸器リハビリテーション料



「H004」摂食機能療法



「H005」視能訓練



「H007」障害児(者)リハビリテーション料



「H007-2」がん患者リハビリテーション料



「H007-3」認知症患者リハビリテーション料



「H008」集団コミュニケーション療法料

(6)

当該病棟に専任の管理栄養士は、全ての入院患者に対する低栄養の予防、改善等を目的

とした栄養管理を行い、多職種のカンファレンスにおいて、患者の状態を踏まえ、必要に
応じ食事調整(経口摂取・経管栄養の開始を含む)に関する提案を行うこと。
(7)

地域包括医療棟入院料を算定した患者が退院又は退棟した場合、退院又は退棟した先に
ついて診療録に記載すること。

(8)

「注2」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とする。

(9)

「注5」に規定する看護補助体制加算を算定するに当たっては、次の点に留意する。



看護補助体制加算は、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を確保する
ことを目的として、看護業務を補助する看護補助者を配置している体制を評価するもの
である。



看護補助体制加算は、看護補助者の配置基準に応じて算定する。なお、当該病棟にお
いて施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員については、看護補助者
とみなして計算することができるが、25 対1看護補助体制加算は、当該加算の配置基準
に必要な看護補助者の数に対するみなし看護補助者を除いた看護補助者の比率に応じた
点数を算定すること。



看護補助体制加算を算定する病棟は、身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算
定する。取組内容については、「A101」 療養病棟入院基本料の(20)の例による。


(10)

当該患者が入院した日から起算して 14 日を限度して算定できる。
「注6」に規定する夜間看護補助体制加算は、みなし看護補助者ではなく、看護補助者

の配置を夜勤時間帯に行っている場合にのみ算定できる。
(11)

「注7」に規定する夜間看護体制加算は、「注6」に規定する夜間 30 対1看護補助体制
加算、夜間 50 対1看護補助体制加算又は夜間 100 対1看護補助体制加算を算定している病
棟において算定する。

(12)

「注8」に規定する看護補助体制充実加算は、看護職員と看護補助者の業務分担及び協

働に資する十分な体制を評価するものである。
(13)

「注8」については、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充

実加算1又は看護補助体制充実加算2の届出を行っている場合であっても、看護補助体制
充実加算3を算定すること。この場合において、看護補助体制充実加算3の届出は不要で
ある。なお、この身体的拘束を実施した日の取扱いについては、令和7年6月1日より適
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