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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (387 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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措置入院及び緊急措置入院時の診察



医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察



精神医療審査会における業務



精神科病院への立入検査での診察



その他都道府県の依頼による公務員としての業務

D236-3
(1)

脳磁図

「1」自発活動を測定するもの


てんかんの患者に対する手術部位の診断や手術方法の選択を含めた治療方針の決定の
ために、自発脳磁図の測定及びてんかん性異常活動の解析を行った場合に、患者1人に
つき1回に限り算定できる。



当該検査を算定するに当たっては、手術実施日又は手術実施予定日を診療報酬明細書
の摘要欄に記載すること。また、手術が行われなかった場合はその理由を診療報酬明細
書の摘要欄に記載すること。


(2)

当該検査の実施に当たっては、関連学会の定める実施指針に沿って検査を行うこと。
「2」その他のもの



中枢神経疾患に伴う感覚障害若しくは運動障害、原発性てんかん又は続発性てんかん
の鑑別診断のために行った場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。



当該検査を算定するに当たっては、当該検査の医学的な必要性及び結果の概要を診療
報酬明細書の摘要欄に記載すること。

D237
(1)

終夜睡眠ポリグラフィー
「1



携帯用装置を使用した場合」

問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡
眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用した場合に算定する。なお、「C107-2」
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者又は当該保険医療機関からの依頼
により睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した歯科医療機関から検査の依頼
を受けた患者については、治療の効果を判定するため、6月に1回を限度として算定で
きる。



鼻呼吸センサー又は末梢動脈波センサー、気道音センサーによる呼吸状態及び経皮的
センサーによる動脈血酸素飽和状態を終夜連続して測定した場合に算定する。この場合
の「D214」脈波図、心機図、ポリグラフ検査、「D223」経皮的動脈血酸素飽和
度測定及び「D223-2」終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含ま
れる。



数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。



診療録に検査結果の要点を記載する。

(2)

「2


多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合」

多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用する場合は、パルスオキシメーターモ
ジュールを組み合わせて行い、問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が
強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用し、解析を行っ
た場合に算定する。



「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者又は当該保険
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