診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (489 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
心的外傷後ストレス障害に対する認知療法・認知行動療法の実施に当たっては、厚生労
働科学研究班作成の「PTSD(心的外傷後ストレス障害)の認知行動療法マニュアル〔持
続エクスポージャー療法/PE療法〕(平成 27 年度厚生労働省障害者対策総合研究事業
「認知行動療法等の精神療法の科学的エビデンスに基づいた標準治療の開発と普及に関す
る研究」)に従って行った場合に限り、算定できる。
(10)
神経性過食症に対する認知療法・認知行動療法の実施に当たっては、国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター研究班作成の「摂食障害に対する認知行動療法CBT-
E簡易マニュアル」(平成 29 年度国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター精神
・神経疾患研究開発費研究事業「心身症・摂食障害の治療プログラムと臨床マーカーの検
証」)に従って行った場合に限り、算定できる。
(11)
認知療法・認知行動療法を行った場合は、その要点及び診療時間を診療録に記載する。
(12)
認知療法・認知行動療法の「2」は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するも
のとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外のうつ
病等の気分障害の患者に対して、医師が治療を行うに当たり、治療に係る面接の一部を専
任の看護師が実施した場合に算定する。ただし、この場合にあっては、次の全てを満たす
こと。
ア
初回時又は治療終了時を予定する回の治療に係る面接は専任の医師が実施し、専任の
看護師が同席すること。
イ
初回から治療を終了するまでの間の治療は、初回時に同席した看護師が実施し、当該
看護師による面接後に、専任の医師が患者と5分以上面接すること。
ウ
看護師が面接を実施する場合は、患者の同意を得た上で当該面接の内容を録音し、専
任の医師はその内容を、指示又は指導の参考とすること。
(13)
認知療法・認知行動療法の「1」及び「2」は、一連の治療において同一の点数を算定
する。ただし、「2」の要件を満たす場合のうち、医師と看護師が同席して 30 分以上の面
接を行った日に限り、「1」の点数を算定できる。
I004
(1)
心身医学療法
心身医学療法とは、心身症の患者について、一定の治療計画に基づいて、身体的傷病と
心理・社会的要因との関連を明らかにするとともに、当該患者に対して心理的影響を与え
ることにより、症状の改善又は傷病からの回復を図る治療方法をいう。この心身医学療法
には、自律訓練法、カウンセリング、行動療法、催眠療法、バイオフィードバック療法、
交流分析、ゲシュタルト療法、生体エネルギー療法、森田療法、絶食療法、一般心理療法
及び簡便型精神分析療法が含まれる。
(2)
心身医学療法は、当該療法に習熟した医師によって行われた場合に算定する。
(3)
心身医学療法は、初診時(「A000」初診料の「注5」のただし書に規定する初診を
含む。以下この項において同じ。)には診療時間が 30 分を超えた場合に限り算定できる。
この場合において診療時間とは、医師自らが患者に対して行う問診、理学的所見(視診、
聴診、打診及び触診)及び当該心身医学療法に要する時間をいい、これら以外の診療に要
する時間は含まない。なお、初診時に心身医学療法を算定する場合にあっては、診療報酬
明細書の摘要欄に当該診療に要した時間を記載する。
(4)
心身医学療法を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の傷病名欄において、心身症
- 489 -