診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (120 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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次に該当するものの加算等を行い、最後に小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定す
る。
A309
(1)
特殊疾患病棟入院料
特殊疾患病棟は、主として長期にわたり療養が必要な重度の肢体不自由児(者)、脊髄
損傷等の重度の障害者、重度の意識障害者(病因が脳卒中の後遺症の患者を含む。)、筋
ジストロフィー患者又は神経難病患者が入院する病棟であり、医療上特に必要がある場合
に限り他の病棟への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明
細書の摘要欄に詳細に記載する。
(2)
特殊疾患病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、特殊疾
患病棟入院料に含まれ、別に算定できない。
(3)
特殊疾患病棟入院料を算定している患者に対して、1日5時間を超えて体外式陰圧人工
呼吸器を使用した場合は、「注2」の加算を算定できる。
(4)
「注2」に掲げる加算を算定する際に使用した酸素及び窒素の費用は、「酸素及び窒素
の価格」に定めるところによる。
(5)
「注3」重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の保険医療機
関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価したもので
あり、入院前の保険医療機関において入退院支援加算3が算定された患者を、特殊疾患病
棟入院料を算定する病床において受け入れた場合に入院初日に算定する。
(6)
「注4」に定める脳卒中を原因とする重度の意識障害によって当該病棟に入院するもの、
「注6」に定める脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィ
ー患者及び難病患者等を除く。)及び「注7」に定める「J038」人工腎臓、「J03
8-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行
っている慢性腎臓病の患者(重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度
の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等及び「注4」又は「注6」に規定する
点数を算定する患者を除く。)については、「A101」療養病棟入院基本料における医
療区分(1日に2つ以上の区分に該当する場合には、該当するもののうち最も高い点数の
区分)に従い、「注4」又は「注6」については、当該患者ごとに各医療区分に相当する
所定点数を算定し、「注7」については、医療区分2に相当する患者である場合に配置基
準に応じて所定点数を算定する。その際、当該患者の疾患及び状態の該当する医療区分の
項目について、保険医療機関において診療録等に記録する。
(7)
平成 28 年3月 31 日時点で、継続して6か月以上脳卒中を原因とする重度の意識障害によ
って特殊疾患病棟入院料を算定する病棟に入院している患者であって、引き続き同病棟に
入院しているもの、令和4年3月 31 日時点で脳卒中又は脳卒中の後遺症により特殊疾患病
棟入院料を算定する病棟に入院している患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者
及び難病患者等を除く。)であって、引き続き同病棟に入院しているもの及び令和6年3
月 31 日時点で特殊疾患病棟入院料を算定している病棟に入院している患者であって、「J
038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又
は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(重度の肢体不自由児(者)、脊
髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等及び「注
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