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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (475 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

認知症患者リハビリテーション料は、対象となる患者に対して、認知症リハビリテーシ
ョンに関して、十分な経験を有する医師の指導監督の下、理学療法士、作業療法士又は言
語聴覚士が個別に 20 分以上のリハビリテーションを行った場合に算定する。また、専任の
医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が
実施した場合と同様に算定できる。

(3)

認知症患者リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が
1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理
学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と患者が1対1で行うものとする。
なお、当該リハビリテーションを実施する患者数は、従事者1人につき1日 18 人を上限

とする。ただし、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の労働時間が適切なものになる
よう配慮すること。
(4)

認知症患者リハビリテーションを行う際には、定期的な医師の診察結果に基づき、医師、
看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビ
リテーション計画を作成し、「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料1を算
定していること。

(5)

認知症患者リハビリテーションを算定している患者について、疾患別リハビリテーショ
ン料、「H007」障害児(者)リハビリテーション料及び「H007-2」がん患者リ
ハビリテーション料は別に算定できない。

H007-4
(1)

リンパ浮腫複合的治療料

リンパ浮腫複合的治療料は、鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性
腫瘍に対する手術を行った患者又は原発性リンパ浮腫と診断された患者であって、国際リ
ンパ学会による病期分類Ⅰ期以降のものに対し、複合的治療を実施した場合に算定する。
なお、この場合において、病期分類Ⅱ期以降の患者が「1」の「重症の場合」の対象患者
となる。

(2)

リンパ浮腫複合的治療料は、専任の医師が直接行うもの又は専任の医師の指導監督の下、
専任の看護師、理学療法士若しくは作業療法士が行うものについて算定する。あん摩マッ
サージ指圧師(当該保険医療機関に勤務する者であって、あん摩マッサージ指圧師の資格
を取得後、2年以上業務に従事(うち6月以上は当該保険医療機関において従事)し、施
設基準に定める適切な研修を修了したものに限る。)が行う場合は、専任の医師、看護師、
理学療法士又は作業療法士が事前に指示し、かつ事後に報告を受ける場合に限り算定でき
る。いずれの場合も、患者1名に対し従事者1名以上の割合で実施する。

(3)

リンパ浮腫複合的治療料は、弾性着衣又は弾性包帯による圧迫、圧迫下の運動、用手的
リンパドレナージ、患肢のスキンケア及び体重管理等のセルフケア指導等を適切に組み合
わせ、「1」の「重症の場合」は1回 40 分以上、「2」の「1以外の場合」は1回 20 分
以上行った場合に算定する。なお、一連の治療において、患肢のスキンケア、体重管理等
のセルフケア指導は必ず行うこと。また、重症の場合は、毎回の治療において弾性着衣又
は弾性包帯による圧迫を行うこと(圧迫を行わない医学的理由がある場合を除く。)。

(4)

当該保険医療機関において、直近1年間にリンパ浮腫指導管理料を 50 回以上算定してい
ない場合は、リンパ浮腫の診断等に係る連携先として届け出た保険医療機関(直近1年間
にリンパ浮腫指導管理料を 50 回以上算定しているものに限る。)においてリンパ浮腫と診
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