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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (286 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ついて確認・調整等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する。
(2)

プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。

(3)

計測した指標と指導内容を診療録に添付又は記載すること。

C111

在宅肺高血圧症患者指導管理料

「プロスタグランジンI 2 製剤の投与等に関する医学管理等」とは、在宅において、肺高血圧
症患者自らが携帯型精密輸液ポンプ又は携帯型精密ネブライザを用いてプロスタグランジンI 2
製剤を投与する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注
意点及び緊急時の措置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行うことをいう。
C112
(1)

在宅気管切開患者指導管理料
「在宅における気管切開に関する指導管理」とは、諸種の原因により気管切開を行った

患者のうち、安定した病態にある退院患者について、在宅において実施する気管切開に関
する指導管理のことをいう。
(2)

在宅気管切開患者指導管理を実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は、
次の機械及び器具を備えなければならない。


酸素吸入設備



レスピレーター



気道内分泌物吸引装置



動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)



胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)

(3)

在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)について
は、「J000」創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含む。)、「J0
01-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)、「J001-8」穿刺排膿後薬液注入、
「J018」喀痰吸引及び「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算
定できない。

C112-2
(1)

在宅喉頭摘出患者指導管理料

「在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理」とは、喉頭摘出患者について、在

宅において実施する人工鼻材料に関する指導管理のことをいう。
(2)

在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、
「J000」創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含む。)、「J001
-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)、「J001-8」穿刺排膿後薬液注入、「J0
18」喀痰吸引及び「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定でき
ない。

C114
(1)

在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料は、表皮水疱症患者又は水疱型先天性魚鱗癬様紅皮

症患者であって、難治性の皮膚病変に対する特殊な処置が必要なものに対して、水疱、び
らん又は潰瘍等の皮膚の状態に応じた薬剤の選択及び被覆材の選択等について療養上の指
導を行った場合に、月1回に限り算定する。
(2)

特定保険医療材料以外のガーゼ等の衛生材料や、在宅における水疱の穿刺等の処置に必
要な医療材料に係る費用は当該指導管理料に含まれる。

(3)

当該指導管理料を算定している患者に対して行う処置の費用(薬剤及び特定保険医療材
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