診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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所定点数は、特に規定する場合を除き、注に規定する加算を含まない点数を指す。
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区分番号は、例えば「A000」初診料における「A000」を指す。なお、以下区分番号と
いう記載は省略し、「A000」のみ記載する。
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施設基準の取扱いに関する通知について、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手
続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305 第5号)を「基本診療料施設基準通知」、
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日
保医発 0305 第6号)を「特掲診療料施設基準通知」という。
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