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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (644 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。
(2)

第 12 胸椎と第1腰椎の間より硬膜外針を刺入した場合は「1」で算定する。また、第5
腰椎と第1仙椎の間より硬膜外針を刺入した場合は「2」で算定する。

L003

硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入

精密持続注入とは、自動注入ポンプを用いて1時間に 10mL 以下の速度で局所麻酔剤を注入す
るものをいう。
L004

脊椎麻酔

実施時間は、くも膜下腔に局所麻酔剤を注入した時点を開始時間とし、当該検査、画像診断、
処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。
L005
(1)

上・下肢伝達麻酔
上肢伝達麻酔は、検査、画像診断、処置又は手術のために腕神経叢の麻酔を行った場合

に算定する。
(2)

下肢伝達麻酔は、検査、画像診断、処置又は手術のために少なくとも坐骨神経及び大腿

神経の麻酔を行った場合に算定する。
L006

球後麻酔及び顔面・頭頸部の伝達麻酔

球後麻酔と顔面伝達麻酔を同時に行った場合は、主たるもののみで算定し、重複して算定で
きない。
L007

開放点滴式全身麻酔

ガス麻酔器を使用する 10 分以上 20 分未満の麻酔は、本区分により算定する。なお、ガス麻酔
器を使用する麻酔の実施時間は、麻酔器に接続した時間を開始時間とし、当該麻酔器から離脱
した時間を終了時間とする。
L008
(1)

マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
ガス麻酔器を使用する閉鎖式・半閉鎖式等の全身麻酔を 20 分以上実施した場合は、本区

分により算定する。
(2)

静脈注射用麻酔剤を用いて全身麻酔を実施した場合であって、マスク又は気管内挿管に

よる酸素吸入又は酸素・亜酸化窒素混合ガス吸入と併用する場合は、20 分以上実施した場
合は、本区分により算定する。
(3)

本区分の全身麻酔の実施時間は、当該麻酔を行うために閉鎖循環式全身麻酔器を患者に

接続した時点を開始時間とし、患者が当該麻酔器から離脱した時点を終了時間とする。な
お、これ以外の観察等の時間は実施時間に含めない。
(4)

麻酔が困難な患者とは、以下に掲げるものをいい、麻酔前の状態により評価する。


心不全(NYHAⅢ度以上のものに限る。)の患者



狭心症(CCS 分類Ⅲ度以上のものに限る。)の患者



心筋梗塞(発症後3月以内のものに限る。)の患者



大動脈閉鎖不全、僧帽弁閉鎖不全又は三尖弁閉鎖不全(いずれも中等度以上のものに
限る。)の患者



大動脈弁狭窄(経大動脈弁血流速度 4m/秒以上、大動脈弁平均圧較差 40mmHg 以上又は
大動脈弁口面積 1 ㎠以下のものに限る。)又は僧帽弁狭窄(僧帽弁口面積 1.5 ㎠以下のも
のに限る。)の患者



植込型ペースメーカー又は植込型除細動器を使用している患者
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