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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (663 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ブリッジ試薬を用いた免疫組織染色法により病理標本作製を行った場合(当該薬剤の投
与方針の決定までの間の1回に限る。)


悪性リンパ腫患者に対して、悪性リンパ腫の診断補助を目的として免疫組織染色法に
より病理標本作製を行った場合(悪性リンパ腫の病型分類までの間の1回に限る。)

(7)

「7」のCD30は、HQリンカーを用いた免疫組織化学染色法により、悪性リンパ腫

の診断補助を目的に実施した場合に算定する。
(8)

「注2」に規定する「確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患

者」とは、原発不明癌、原発性脳腫瘍、悪性リンパ腫、悪性中皮腫、肺悪性腫瘍(腺癌、
扁平上皮癌)、消化管間質腫瘍(GIST)、慢性腎炎、内分泌腫瘍、軟部腫瘍、皮膚の
血管炎、水疱症(天疱瘡、類天疱瘡等)、悪性黒色腫、筋ジストロフィー又は筋炎が疑わ
れる患者を指す。これらの疾患が疑われる患者であっても3種類以下の抗体で免疫染色を
行った場合は、当該加算は算定できない。
(9)

肺悪性腫瘍(腺癌、扁平上皮癌)が疑われる患者に対して「注2」の加算を算定する場
合は、腫瘍が未分化であった場合等HE染色では腺癌又は扁平上皮癌の診断が困難な患者
に限り算定することとし、その医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載するこ
と。なお、次に掲げるいずれかの項目を既に算定している場合には、当該加算は算定でき
ない。



「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」処理が容易
なものの「(1)」医薬品の適応判定の補助等に用いるもの(肺癌におけるEGFR遺伝子
検査、ROS1融合遺伝子検査、ALK融合遺伝子検査、BRAF遺伝子検査(次世代
シーケンシングを除く。)及びMETex14 遺伝子検査(次世代シーケンシングを除
く。)に限る。)



「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「ロ」処理が複雑
なもの(肺癌におけるBRAF遺伝子検査(次世代シーケンシング)、METex14 遺
伝子検査(次世代シーケンシング)及びRET融合遺伝子検査に限る。)



「D006-24」肺癌関連遺伝子多項目同時検査



「N005-2」ALK融合遺伝子標本作製

(10)

セルブロック法による病理組織標本に対する免疫染色については、悪性中皮腫を疑う患

者又は組織切片を検体とした病理組織標本作製が実施困難な肺悪性腫瘍、胃癌、大腸癌、
卵巣癌、悪性リンパ腫若しくは乳癌を疑う患者に対して実施した場合に算定する。なお、
肺悪性腫瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌、悪性リンパ腫又は乳癌を疑う患者に対して実施した
場合には、組織切片を検体とした病理組織標本作製が実施困難である医学的な理由を診療
録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
N003

術中迅速病理組織標本作製

術中迅速病理組織標本作製は、手術の途中において迅速凍結切片等による標本作製及び鏡検
を完了した場合において、1手術につき1回算定する。
なお、摘出した臓器について、術後に再確認のため精密な病理組織標本作製を行った場合は、
「N000」病理組織標本作製の所定点数を別に算定する。
N003-2

迅速細胞診

迅速細胞診は、手術、気管支鏡検査(超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法の実施時に限る。)
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