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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (348 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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oV-2抗原定性、「50」SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検
出定性、「59」SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同
時検出定性及び「61」SARS-CoV-2抗原定量については、別に算定できない。
(52)

SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出定性


「59」のSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検
出定性は、COVID-19 が疑われる患者に対して、COVID-19 の診断を目的として実施した場
合に1回に限り算定する。ただし、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外
の診断がつかない場合は、さらに1回に限り算定できる。この場合において、本検査が
必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。



本検査を実施した場合、本区分の「22」インフルエンザウイルス抗原定性、「24」R
Sウイルス抗原定性、「28」SARS-CoV-2抗原定性、「50」SARS-CoV
-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性、「59」SARS-CoV-2・RS
ウイルス抗原同時検出定性及び「61」SARS-CoV-2抗原定量については、別に
算定できない。

(53)

「60」のHTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)は、「13」
のHTLV-Ⅰ抗体定性、半定量又は「31」のHTLV-Ⅰ抗体によって陽性が確認され
た症例について、確定診断を目的としてウエスタンブロット法又はラインブロット法によ
り行った場合に算定する。

(54)

SARS-CoV-2抗原定量


「 61 」 の S A R S - C o V - 2 抗 原 定 量 は 、 COVID-19 が 疑 わ れ る 患 者 に 対 し て 、
COVID-19 の診断を目的として、化学発光酵素免疫測定法(定量)、電気化学発光免疫測
定法(定量)、化学発光免疫測定法(定量)又は免疫光導波検出法により実施した場合
に1回に限り算定する。ただし、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外の
診断がつかない場合は、さらに1回に限り算定できる。この場合において、本検査が必
要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。



本検査を実施した場合、本区分の「28」SARS-CoV-2抗原定性、「50」SA
RS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性、「59」SARS-Co
V-2・RSウイルス抗原同時検出定性及びSARS-CoV-2・インフルエンザウ
イルス・RSウイルス抗原同時検出定性については、別に算定できない。

(55)

「62」のHIV抗原は、HIV感染者の経過観察又はHIV感染ハイリスク群が急性感
染症状を呈した場合の確定診断に際して測定した場合に算定する。

(56)

「63」 の H IV - 1 特異 抗 体 ・H I V -2 特 異抗 体 は 、ス ク リ ーニ ン グ検 査 と して の
「16」のHIV-1,2抗体定性若しくは同半定量、「16」のHIV-1,2抗原・抗体
同時測定定性、「17」のHIV-1抗体、「20」のHIV-1,2抗体定量又は「20」の
HIV-1,2抗原・抗体同時測定定量によって陽性が確認された症例について、確定診
断を目的として、全血、血清又は血漿を検体とし、イムノクロマト法により測定した場合
に算定する。なお、本検査を実施した場合、本区分の「55」HIV-1抗体(ウエスタン
ブロット法)及び「58」HIV-2抗体(ウエスタンブロット法)は、別に算定できない。

(57)

「64」の抗トリコスポロン・アサヒ抗体は、ELISA法により、夏型過敏性肺炎の鑑
別診断を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生
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