診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (605 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(5)
「4」については、直腸がんから側方リンパ節群に転移したものに対して実施した場合
に限り算定する。
K627-3
(1)
腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術
独立手術として行った場合にのみ算定できる。悪性腫瘍に対する手術と同時に行うリン
パ節郭清の費用は悪性腫瘍に対する手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2)
原 発性 泌尿 器 がん (腎 、副 腎、 尿管 、 膀胱 、尿 道、 陰茎 、精 巣 、前 立腺 等の がん をい
う。)から骨盤内リンパ節群に転移したものに対して実施した場合に限り算定する。
K627-4
(1)
腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術
独立手術として行った場合にのみ算定できる。悪性腫瘍に対する手術と同時に行うリン
パ節郭清の費用は悪性腫瘍に対する手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2)
原発性精巣がんから後腹膜リンパ節群に転移したものに対して実施した場合に限り算定
する。
第9款
腹部
K635
胸水・腹水濾過濃縮再静注法
一連の治療過程中、第1回目の実施日に、1回に限り算定する。なお、一連の治療期間は2
週間を目安とし、治療上の必要があって初回実施後2週間を経過して実施した場合は改めて所
定点数を算定する。
K635-3
連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術
連続携行式腹膜灌流を開始するに当たり、当該カテーテルを留置した場合に算定できる。ま
た、当該療法開始後一定期間を経て、カテーテル閉塞等の理由により再度装着した場合におい
ても算定できる。
K635-4
腹腔鏡下連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術
連続携行式腹膜灌流を開始するに当たり、腹腔鏡下に当該カテーテルを留置した場合に算定
できる。また、当該療法開始後一定期間を経て、カテーテル閉塞等の理由により再度装着した
場合においても算定できる。
K636
試験開腹術
開腹術のみを行った時点で手術を中止した場合は、本区分により算定する。
K636-2
(1)
ダメージコントロール手術
ダメージコントロール手術とは、重度胸部、腹部又は骨盤部外傷患者に対する初回手術
において、止血手術、損傷臓器等に対する処置、タオルパッキング等を迅速に実施した後
に、患者を一度集中治療室等に収容し、全身状態の改善を図り、二期的又は多期的手術に
より根治を図る段階的外科治療のことである。
(2)
重度胸部、腹部又は骨盤部外傷に対してダメージコントロール手術を行った場合は原則
として当初の1回に限り所定点数を算定し、2回目以降に行った手術については各区分に
掲げる所定点数を算定する。ただし、2回目以降も当該手術を施行した場合は、当該所定
点数を算定できる。
K636-3
腹腔鏡下試験開腹術
腹腔鏡による腹腔内の確認のみを行った時点で手術を中止した場合は、本区分により算定す
る。
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