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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (431 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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検査加算、「D215」の「3」の「ホ」負荷心エコー法、「E101」シングルホトン
エミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査に
つき)、「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断層・コン
ピューター断層複合撮影(一連の検査につき)、「E101-4」ポジトロン断層・磁気
共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)、「E102」核医学診断、「E
200」コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)及び「E202」磁気共鳴
コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一連につき)は併せて算定できない。
(4)

血流予備量比コンピューター断層撮影の検査結果及び検査結果に基づき患者に説明した

内容を診療録に記載すること。
(5)

血流予備量比コンピューター断層撮影が必要な医学的理由及び冠動脈CT撮影による診

断のみでは治療方針の決定が困難である理由を患者に説明した書面又はその写しを診療録
に添付すること。
(6)

血流予備量比コンピューター断層撮影による血流予備量比の値を診療報酬明細書の摘要

欄に記載すること。
(7)

関連学会が定める適正使用指針に沿って実施すること。

E202

磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)

(1)

磁気共鳴コンピューター断層撮影は、画像のとり方、画像処理法の種類、スライスの数、

撮影の部位数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定する。
(2)

「1」から「3」までに掲げる撮影を同時に行った場合は、主たる撮影の所定点数のみ

により算定する。
(3)

「1」及び「2」については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの

として地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、3テスラ以上又は 1.5 テスラ
以上3テスラ未満のMRI装置を使用して撮影を行った場合に限り算定する。
(4)

「1」の3テスラ以上の機器であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当しな

い場合には、「2」として届け出た上で、「2」を算定すること。
(5)

「注3」に規定する「造影剤を使用した場合」とは、静脈内注射等により造影剤使用撮

影を行った場合をいう。ただし、経口造影剤を使用した場合は除く。
(6)

造影剤を使用しない磁気共鳴コンピューター断層撮影を行い、引き続き造影剤を使用し

て撮影を行った場合は、所定点数及び造影剤の使用による加算点数のみにより算定する。
(7)

造影剤を使用して磁気共鳴コンピューター断層撮影を行った場合、閉鎖循環式全身麻酔

に限り麻酔手技料を別に算定できる。
(8)

「注4」に規定する心臓MRI撮影加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、1.5 テスラ以上
のMRI装置を使用して心臓又は冠動脈を描出した場合に限り算定する。
(9)

MRI対応型ペースメーカー、MRI対応型植込型除細動器又はMRI対応型両室ペー

シング機能付き植込型除細動器を植え込んだ患者に対してMRI撮影を行う場合、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に加えて、日本医学放射線学会、日本磁気共鳴医学会、日本
不整脈学会が定める「MRI対応植込み型デバイス患者のMRI検査の施設基準」を満た
す保険医療機関で行うこと。
(10)

MRI対応型ペースメーカー、MRI対応型植込型除細動器又はMRI対応型両室ペー
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