よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (159 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(糖尿病治療及び糖尿
病足病変の診療に従事した経験を5年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせ
ることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯に当該医師が配置されている場合に
は、当該2名以上の非常勤医師が連携して当該管理料に係る指導を実施した場合に限り、
常勤医師の配置基準を満たしているものとして算定できる。
21

耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料
(1)

耳鼻咽喉科と他の診療科を併せ標榜する保険医療機関にあっては、耳鼻咽喉科を専任
する医師が当該指導管理を行った場合に限り算定するものであり、同一医師が当該保険
医療機関が標榜する他の診療科を併せて担当している場合にあっては算定できない。

(2)

耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の対象となる患者は、15 歳未満の患者であって、発症
から3か月以上遷延している若しくは当該管理料を算定する前の1年間において3回以
上繰り返し発症している滲出性中耳炎の患者である。

(3)

医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要な指導管理を行った場合に、月1回に限
り算定する。

(4)

耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料は、「A000」初診料を算定した初診の日又は当該
保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定する。

(5)
22

診療計画及び指導内容の要点を診療録に記載する。

がん性疼痛緩和指導管理料
(1)

がん性疼痛緩和指導管理料は、医師ががん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与
しているがん患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法(World Guidelines for
pharmacological and radiotherapeutic management of cancer pain in adults and ad
olescents 2018)に従って、副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い、
療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤に関する指導を行い、当該
薬剤を処方した日に算定する。なお、当該指導には、当該薬剤の効果及び副作用に関す
る説明、疼痛時に追加する臨時の薬剤の使用方法に関する説明を含めるものであること。

(2)

がん性疼痛緩和指導管理料は、緩和ケアの経験を有する医師(緩和ケアに係る研修を
受けた者に限る。)が当該指導管理を行った場合に算定する。

(3)

がん性疼痛緩和指導管理料を算定する場合は、麻薬の処方前の疼痛の程度(疼痛の強
さ、部位、性状、頻度等)、麻薬の処方後の効果判定、副作用の有無、治療計画及び指
導内容の要点を診療録に記載する。

(4)

「注2」に規定する難治性がん性疼痛緩和指導管理加算は、がん疼痛の症状緩和を目
的とした放射線治療及び神経ブロック等の療法について、患者又はその家族等が十分に
理解し、納得した上で治療方針を選択できるように文書を用いて説明を行った場合に、
患者1人につき1回に限り算定する。

(5)

「注2」に規定する難治性がん性疼痛緩和指導管理加算を算定する場合は、説明内容
の要点を診療録に記載する。

(6)

同一月又は同一日においても第2章第1部の各区分に規定する他の医学管理等及び第
2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料は併算定できる。

(7)

「注4」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿
って診療を行った場合に算定する。
- 159 -