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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (638 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ない。
K931

超音波凝固切開装置等加算

(1)

ベッセルシーリングシステムについては、本区分により加算する。

(2)

「注」に規定する「悪性腫瘍等に係る手術」とは、「K031」、「K053」、「K
374」、「K374-2」、「K376」、「K379-2」、「K394」、「K3
94-2」、「K395」、「K461」、「K461-2」、「K463」、「K46
3-2」、「K465」、「K476」の「4」から「K476」の「6」まで、「K4
76」の「9」、「K476-3」、「K484」、「K484-2」、「K502」、
「K502-4」、「K504」、「K511」、「K514」、「K514-3」から
「K514-6」まで、「K522-3」、「K527」、「K529」、「K529-
5」、「K531」、「K552」、「K552-2」、「K643」、「K645」、
「K645-2」、「K655」の「2」、「K655-4」の「2」、「K657」の
「2」、「K675」、「K677」、「K677-2」、「K695」、「K697-
4」から「K697-7」まで、「K702」から「K704」まで、「K709-2」
から「K709-5」まで、「K716」、「K719」の「2」、「K719」の
「3」、「K719-5」、「K740」、「K748」、「K756」、「K773」、
「K 7 7 9」 、 「K 7 7 9- 2 」 、「 K 78 0 」 、「 K 7 80 - 2」 、 「 K8 0 1 」の
「1」、「K803」、「K817」の「3」、「K843」、「K843-4」、「K
850」、「K857」、「K879」及び「K889」に掲げる手術をいう。

(3)

「K716」小腸切除術の「2」、「K719」結腸切除術の「2」及び「K719-
5」全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術については、クローン病又は潰瘍性大腸炎の再手術に
対して超音波凝固切開装置等を用いた場合に限り算定する。

K932

創外固定器加算

「K046」骨折観血的手術及び「K073」関節内骨折観血的手術については、開放骨折、
関節内骨折又は粉砕骨折に対して創外固定器を用いた場合、「K058」骨長調整手術につい
ては、軟骨無形成症及び軟骨低形成症等の骨異形成症、四肢形成不全又は四肢変形の患者に対
して脚延長術を行う際に創外固定器を用いた場合、「K076」観血的関節授動術については、
外傷又は変性疾患等により拘縮となった関節に対して創外固定器を用いた場合、「K125」
骨盤骨折観血的手術(腸骨翼骨折を除く。)については骨盤骨折(腸骨翼骨折を除く。)につ
いて創外固定器を用いた場合、「K180の3」頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うもの)につい
ては頭蓋縫合早期癒合症等の頭蓋骨変形の患者に対して骨延長術を行う際に創外固定器を用い
た場合、「K443」上顎骨形成術については外傷後の上顎骨後位癒着、上顎骨発育不全症又
は症候群性頭蓋縫合早期癒合症等の先天異常に対し Le Fort I、II 又は III 型骨切離による移動
を創外固定器により行う場合、「K444」下顎骨形成術及び「K444-2」下顎骨延長術
については先天性の第1第2鰓弓症候群、トリーチャー・コリンズ症候群等にみられる小顎症
の患者に対して骨形成術又は骨延長術を行う際に創外固定器を用いた場合に算定する。
K933

イオントフォレーゼ加算

当該加算を算定した場合、麻酔料は別に算定できない。
K934-2

副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算

(1)

「K934」副鼻腔手術用内視鏡加算と併せて算定できる。

(2)

両側に使用した場合であっても一連として所定点数は 1 回に限り算定する。

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