診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (229 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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る。この場合、介護保険施設等の名称、活用した当該患者の診療情報、急変時の対応方針
及び診療の要点を診療録に記録すること。なお、この項において「特別の関係」とは、当
該保険医療機関と介護保険施設等の関係が以下のいずれかに該当する場合は特別の関係に
あると認められる。
ア
当該保険医療機関の開設者が、当該介護保険施設等の開設者と同一の場合
イ
当該保険医療機関の代表者が、当該介護保険施設等の代表者と同一の場合
ウ
当該保険医療機関の代表者が、当該介護保険施設等の代表者の親族等の場合
エ
当該保険医療機関の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該介護保険施設等
の役員等の親族等の占める割合が 10 分の3を超える場合
オ
(ア)から(エ)までに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該保
険医療機関が、当該介護保険施設等の経営方針に対して重要な影響を与えることができ
ると認められる場合に限る。)
C001
(1)
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のた
めに通院による療養が困難な者に対して、患者の入居する有料老人ホーム等に併設される
保険医療機関以外の保険医療機関が定期的に訪問して診療を行った場合の評価であり、継
続的な診療の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、
少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易で
あると考えられるため、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は算定できない。なお、訪問診療を行っ
ておらず外来受診が可能な患者には、外来において「A001」再診料の「注 12」地域包
括診療加算又は「B001-2-9」地域包括診療料が算定可能である。
(2)
在宅での療養を行っている患者とは、保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院
で療養を行っている患者以外の患者をいうこと。
ただし、「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場
合」(平成 20 年厚生労働省告示第 128 号)、「特別養護老人ホーム等における療養の給付
の取扱いについて」(平成 18 年3月 31 日保医発第 0331002 号)等(以下「給付調整告示
等」という。)に規定する場合を除き、医師の配置が義務づけられている施設に入所して
いる患者については算定の対象としない。
(3)
「在宅患者訪問診療料(Ⅰ)」の「同一建物居住者の場合」は、同一建物居住者に対して
保険医療機関の保険医が同一日に訪問診療を行う場合に、患者1人につき所定点数を算定
する。同一建物居住者とは、基本的には、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第2条第
1号に掲げる建築物に居住する複数の者(往診を実施した患者、末期の悪性腫瘍と診断し
た後に訪問診療を行い始めた日から 60 日以内の患者、又は死亡日からさかのぼって 30 日以
内の患者を除く。)のことをいう。
(4)
保険医療機関の保険医が、同一建物に居住する当該患者1人のみに対し訪問診療を行う
場合は、「同一建物居住者以外の場合」の所定点数を算定する。
(5)
同居する同一世帯の複数の患者に対して診察をした場合など、同一の患家において2人
以上の患者を診療した場合には、(3)の規定にかかわらず、1人目は、「同一建物居住者
以外の場合」を算定し、2人目以降の患者については、「A000」初診料又は「A00
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