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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (635 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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小児、意識障害者等)については、その家族等に対して説明を行うことが必要である。


アの説明は、当該患者に対する一連の輸血につき1回行うものとする。なお、この場
合、「一連」とは、概ね1週間とする。ただし、再生不良性貧血、白血病等の患者の治
療において、輸血の反復の必要性が明らかである場合はこの限りでない。



説明に用いた文書については、患者(医師の説明に対して理解が困難と認められる小
児又は意識障害者等にあっては、その家族等)から署名又は押印を得た上で、当該患者
に交付するとともに、その文書の写しを診療録に添付することとする。



緊急その他事前に説明を行うことが著しく困難な場合は、事後の説明でも差し支えな
いものとする。

(15)

輸血に当たっては、「血液製剤の使用指針及び輸血療法の実施に関する指針について」

(平成 11 年6月 10 日付け医薬発第 715 号厚生省医薬安全局長通知)及び「血小板製剤の使
用適正化の推進について」(平成6年7月 11 日付け薬発第 638 号厚生省薬務局長通知)に
よる、両通知別添(「血液製剤の使用指針」、「輸血療法の実施に関する指針」及び「血
小板製剤の適正使用について」)を遵守するよう努めるものとする。
(16)

「注3」の加算は、第1節に掲げる手術と同日に骨髄内輸血又は血管露出術が行われた

場合には、算定できない。
(17)

「注6」の頻回に輸血を行う場合とは、週1回以上、当該月で3週以上にわたり行われ

るものである。
(18)

「注7」の加算を算定できるHLA型適合血小板輸血は、白血病又は再生不良性貧血の

場合であって、抗HLA抗体のために血小板輸血に対して不応状態となり、かつ、強い出
血傾向を呈しているものに限る。なお、この場合において、対象となる白血病及び再生不
良性貧血の患者の血小板数は概ね、それぞれ2万/mm 3 以下及び1万/mm 3 以下を標準とする。
(19)

「注8」の血液交叉試験又は間接クームス検査の加算は、自家採血を使用する場合にあ

っては、供血者ごとに、保存血を使用する場合にあっては、血液バッグ(袋)1バッグご
とにそれぞれ算定する。
(20)

「注8」のコンピュータクロスマッチ加算は、(15)に規定する「輸血療法の実施に関す

る指針」を遵守してコンピュータクロスマッチを実施した場合に算定する。
(21)

「注 10」に規定する「輸血に伴って行った供血者の諸検査」には、HCV抗体定性・定
量、HIV-1抗体、HIV-1,2抗体定性、HIV-1,2抗体半定量、HIV-1,2
抗体定量、HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性、HIV-1,2抗原・抗体同時測定定
量、HTLV-Ⅰ抗体、不規則抗体等が含まれ、これらの検査に係る費用は別に算定でき
ない。

(22)

自己血を採血する際の採血バッグ並びに輸血する際の輸血用回路及び輸血用針の費用並

びに自己血の保存に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。なお、自己血の採
血に伴うエリスロポエチンに係る第2章第6部第1節第1款注射実施料については、自己
血貯血の所定点数とは別に算定する。
(23)

「注 12」に規定する血小板洗浄術加算は、血液・造血器疾患において、副作用の発生防
止を目的として、血小板濃厚液を置換液等で洗浄操作した上で血漿成分を除去し輸血を行
った場合に算定する。
血小板洗浄術の実施に当たっては関係学会の定めるガイドラインを遵守すること。
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