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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (278 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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レスピレーター



気道内分泌物吸引装置



動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)



胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)

(5)

人工呼吸装置は患者に貸与し、装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用は所
定点数に含まれ、別に算定できない。

(6)

在宅 人工 呼吸 指導 管理料 を算 定し てい る患 者(入 院中 の患 者を 除く 。)に つい ては 、

「J024」酸素吸入、「J024-2」突発性難聴に対する酸素療法、「J025」酸
素テント、「J026」間歇的陽圧吸入法、「J026-3」体外式陰圧人工呼吸器治療、
「J018」喀痰吸引、「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出、「J026
-2」鼻マスク式補助換気法及び「J045」人工呼吸の費用(これらに係る酸素代を除
き、薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。
(7)

指導管理の内容について、診療録に記載する。

(8)

脊髄損傷又は中枢性低換気症候群の患者に対して、呼吸補助を行うことを目的として横
隔神経電気刺激装置を使用する場合には、関連学会の定める適正使用指針を遵守して指導
管理を行うこと。

C107-2
(1)

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

在宅持続陽圧呼吸療法とは、睡眠時無呼吸症候群又は慢性心不全である患者について、
在宅において実施する呼吸療法をいう。

(2)

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1の対象となる患者は、以下の全ての基準に該当する
患者とする。


慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡
眠時にチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数が 20 以上であることが睡眠
ポリグラフィー上確認されているもの



持続陽圧呼吸(CPAP)療法を実施したにもかかわらず、無呼吸低呼吸指数が 15 以下に
ならない者に対して ASV 療法を実施したもの

(3)

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象となる患者は、以下のアからウまでのいずれ
かの基準に該当する患者とする。


慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡
眠時にチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数が 20 以上であることが睡眠
ポリグラフィー上確認されているもので、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1の対象患
者以外に ASV 療法を実施した場合



心不全である者のうち、日本循環器学会・日本心不全学会による ASV 適正使用に関す
るステートメントに留意した上で、ASV 療法を継続せざるを得ない場合



以下の(イ)から(ハ)までの全ての基準に該当する患者。ただし、無呼吸低呼吸指数が 4
0 以上である患者については、(ロ)の要件を満たせば対象患者となる。
(イ)

無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう。)が 20 以上

(ロ)

日中の傾眠、起床時の頭痛などの自覚症状が強く、日常生活に支障を来している
症例

(ハ)

睡眠ポリグラフィー上、頻回の睡眠時無呼吸が原因で、睡眠の分断化、深睡眠が
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