診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (278 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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レスピレーター
エ
気道内分泌物吸引装置
オ
動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)
カ
胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)
(5)
人工呼吸装置は患者に貸与し、装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用は所
定点数に含まれ、別に算定できない。
(6)
在宅 人工 呼吸 指導 管理料 を算 定し てい る患 者(入 院中 の患 者を 除く 。)に つい ては 、
「J024」酸素吸入、「J024-2」突発性難聴に対する酸素療法、「J025」酸
素テント、「J026」間歇的陽圧吸入法、「J026-3」体外式陰圧人工呼吸器治療、
「J018」喀痰吸引、「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出、「J026
-2」鼻マスク式補助換気法及び「J045」人工呼吸の費用(これらに係る酸素代を除
き、薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。
(7)
指導管理の内容について、診療録に記載する。
(8)
脊髄損傷又は中枢性低換気症候群の患者に対して、呼吸補助を行うことを目的として横
隔神経電気刺激装置を使用する場合には、関連学会の定める適正使用指針を遵守して指導
管理を行うこと。
C107-2
(1)
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
在宅持続陽圧呼吸療法とは、睡眠時無呼吸症候群又は慢性心不全である患者について、
在宅において実施する呼吸療法をいう。
(2)
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1の対象となる患者は、以下の全ての基準に該当する
患者とする。
ア
慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡
眠時にチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数が 20 以上であることが睡眠
ポリグラフィー上確認されているもの
イ
持続陽圧呼吸(CPAP)療法を実施したにもかかわらず、無呼吸低呼吸指数が 15 以下に
ならない者に対して ASV 療法を実施したもの
(3)
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象となる患者は、以下のアからウまでのいずれ
かの基準に該当する患者とする。
ア
慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡
眠時にチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数が 20 以上であることが睡眠
ポリグラフィー上確認されているもので、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1の対象患
者以外に ASV 療法を実施した場合
イ
心不全である者のうち、日本循環器学会・日本心不全学会による ASV 適正使用に関す
るステートメントに留意した上で、ASV 療法を継続せざるを得ない場合
ウ
以下の(イ)から(ハ)までの全ての基準に該当する患者。ただし、無呼吸低呼吸指数が 4
0 以上である患者については、(ロ)の要件を満たせば対象患者となる。
(イ)
無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう。)が 20 以上
(ロ)
日中の傾眠、起床時の頭痛などの自覚症状が強く、日常生活に支障を来している
症例
(ハ)
睡眠ポリグラフィー上、頻回の睡眠時無呼吸が原因で、睡眠の分断化、深睡眠が
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