診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (502 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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保険医療機関は、精神科訪問看護・指導の実施に当たっては、保健所の実施する訪問指
導事業との連携に十分配慮する。
(22)
「注9」に規定する交通費は実費とする。
(23)
精神科在宅患者支援管理料1又は3を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステー
ションのそれぞれが、同一日において訪問看護を行った場合は、それぞれが精神科訪問看
護・指導料(作業療法士又は精神保健福祉士による場合に限る。)及び精神科訪問看護基
本療養費を算定することができる。
(24)
「注 10」に規定する精神科複数回訪問加算は、精神科在宅患者支援管理料を算定する保
険医療機関が、精神科在宅患者支援管理料を算定し、医師が複数回の精神科訪問看護・指
導が必要であると認めた患者に対して、1日に2回又は3回以上の訪問看護を行った場合
に、患者1人につき、それぞれの点数を加算する。
また、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を算定する場合にあっては、同一建物内において、
当該加算又は「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の「注3」に規定す
る難病等複数回訪問加算(1日当たりの回数の区分が同じ場合に限る。)を同一日に算定
する患者の人数に応じて、以下のア又はイにより算定する。
ア
同一建物内に1人又は2人の場合は、当該加算を算定する患者全員に対して、「注 10」
の「イ」の(1)又は「ロ」の(1)により算定
イ
同一建物内に3人以上の場合は、当該加算を算定する患者全員に対して、「注 10」の
「イ」の(2)又は「ロ」の(2)により算定
(25)
精神科在宅患者支援管理料1又は3を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステー
ションのそれぞれが、同一日に2回又は3回以上の訪問看護を行った場合は、当該訪問看
護ステーションは訪問看護療養費に係る精神科複数回訪問加算を算定せず、当該保険医療
機関が「注 10」に規定する精神科複数回訪問加算を算定する。
(26)
精神科在宅患者支援管理料1又は3を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステー
ションのそれぞれが、同一時間帯に訪問看護を実施した場合は、当該訪問看護ステーショ
ンは精神科訪問看護基本療養費を算定せず、当該保険医療機関が精神科訪問看護・指導料
(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する。
(27)
精神科在宅患者支援管理料2を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーション
のそれぞれが、同一日に2回又は3回以上の訪問看護を行った場合、当該訪問看護ステー
ションが訪問看護療養費に係る精神科複数回訪問加算を算定し、当該保険医療機関は「注 1
0」に規定する精神科複数回訪問加算を算定できない。
(28)
精神科在宅患者支援管理料2を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーション
のそれぞれが、同一時間帯に訪問看護を実施した場合は、当該訪問看護ステーションが精
神科訪問看護基本療養費を算定し、当該保険医療機関は精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)又は
(Ⅲ)を算定できない。
(29)
「注 11」に規定する看護・介護職員連携強化加算については、保険医療機関の看護師又
は准看護師が、口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、
胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする患者に対して、社会福祉
士及び介護福祉士法第 48 条の3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者又は同法附則
第 27 条第1項の登録を受けた登録特定行為事業者(以下「登録喀痰吸引等事業者等」とい
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