よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (632 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

たものの数に応じて算定する。その際、当該管理の具体的な内容、当該管理を実施した初
期胚の数及び当該管理を開始した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(3)

受精卵・胚培養管理料には、受精卵及び胚の培養に用いる培養液の費用その他の培養環
境の管理に係る費用等が含まれる。

(4)

治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針につ
いて適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で実施すること。また、同意を
得た文書を診療録に添付すること。

(5)

受精卵・胚培養管理料について、「通則8」及び「通則 10」から「通則 12」までの加算
は適用できない。

K917-3
(1)

胚凍結保存管理料

胚凍結保存管理料は、不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用
いて作成された初期胚又は胚盤胞について、凍結・融解胚移植に用いることを目的とし
て、治療計画に従って初期胚又は胚盤胞の凍結保存及び必要な医学管理を行った場合に算
定する。

(2)

凍結保存及び必要な医学管理を開始した場合は、凍結する初期胚又は胚盤胞の数に応じ
て「1」の「イ」から「ニ」までのいずれかにより算定し、凍結保存の開始から1年を経
過している場合であって、凍結胚の保存に係る維持管理を行った場合は「2」により算定
する。

(3)

「1」について、初期胚又は胚盤胞の凍結を開始した場合には、当該初期胚又は胚盤胞
ごとに凍結を開始した年月日を診療録等に記載すること。

(4)

「1」の算定に当たっては、凍結する初期胚又は胚盤胞の数及び凍結を開始した年月日
を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(5)

「2」の算定に当たっては、当該維持管理を行う初期胚又は胚盤胞の数及び当該初期胚
又は胚盤胞ごとの凍結を開始した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(6)

胚凍結保存管理料には、初期胚又は胚盤胞の凍結保存に用いる器材の費用その他の凍結
保存環境の管理に係る費用等が含まれる。

(7)

治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針につ
いて適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で実施すること。また、同意を
得た文書を診療録に添付すること。

(8)

妊娠等により不妊症に係る治療が中断されている場合であって、患者及びそのパートナ
ーの希望により、凍結保存及び必要な医学管理を継続する場合には、その費用は患家の負
担とする。

(9)

患者の希望に基づき、凍結した初期胚又は胚盤胞を他の保険医療機関に移送する場合に
は、その費用は患家の負担とする。

(10)

胚凍結保存管理料について、「通則8」及び「通則 10」から「通則 12」までの加算は適
用できない。

K917-4
(1)

採取精子調整管理料

採取精子調整管理料は、不妊症の患者又はそのパートナーから「K838-2」精巣内
精子採取術によって採取された精子を用いて、体外受精・顕微授精を実施するために採取
した組織の細断又は精子の探索若しくは採取等を実施することを評価したものであり、当
- 632 -