診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (398 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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前房隅角検査
前房隅角検査とは、隅角鏡を用いて行う前房隅角検査であり、緑内障等の場合に行う。
D274-2
前眼部三次元画像解析
前眼部三次元画像解析は、急性緑内障発作を疑う狭隅角眼、角膜移植術後又は外傷後毛様体
剥離の患者に対して、月1回に限り算定する。
D275-2
前房水漏出検査
前房水漏出検査は、当該検査について十分な経験を有する医師により実施された場合に算定
する。
D276
削除
D277
涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査
涙液分泌機能検査とは、シルメル法等による涙液分泌機能検査をいう。
D278
眼球電位図(EOG)
「D250」平衡機能検査の「4」の電気眼振図と併せて行った場合は、主たる検査の所定
点数のみを算定する。
D279
角膜内皮細胞顕微鏡検査
眼内手術、角膜手術における手術の適応の決定及び術後の経過観察若しくは円錐角膜又は水
疱性角膜症の患者に対する角膜状態の評価の際に算定する。
D280
レーザー前房蛋白細胞数検査
レーザー前房蛋白細胞測定装置を用いて、前眼部炎症の程度を診断するために、前房内の蛋
白濃度及び細胞数を測定するものである。
D281
瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用)
視神経炎、視神経症等の求心性疾患や動眼神経麻痺、ホルネル症候群、アディー症候群、糖
尿病による自律神経障害等の遠心性疾患又は変性疾患及び中毒による疾患の診断を目的として
行った場合に算定できる。
D282
中心フリッカー試験
視神経疾患の診断のために行った場合に算定する。
D282-2
(1)
行動観察による視力検査
PL(Preferential Looking)法
ア
PL法は4歳未満の乳幼児又は通常の視力検査で視力測定ができない患者に対し、粟
屋-Mohindra 方式等の測定装置を用いて視力測定を行った場合に算定する。
イ
テラーカード等による簡易測定は本検査には含まれない。
ウ
診療録に検査結果の要点を記載する。
(2)
乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの)
乳幼児視力測定は、4歳未満の乳幼児又は通常の視力検査で視力測定できない患者に対
し、テラーカード等による簡易視力測定を行った場合に算定し、診療録に検査結果の要点
を記載する。
また、「D282-2」行動観察による視力検査の「1」のPL(Preferential Look
ing)法と併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。
D282-3
(1)
コンタクトレンズ検査料
コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者(既装用者の場合を含む。以下同じ。)
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