診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (645 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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先天性心疾患(心臓カテーテル検査により平均肺動脈圧 25mmHg 以上であるもの又は、
心臓超音波検査によりそれに相当する肺高血圧が診断されているものに限る。)の患者
ク
肺動脈性肺高血圧症(心臓カテーテル検査により平均肺動脈圧 25mmHg 以上であるもの
又は、心臓超音波検査によりそれに相当する肺高血圧が診断されているものに限る。)
の患者
ケ
呼吸不全(動脈血酸素分圧 60mmHg 未満又は動脈血酸素分圧・吸入気酸素分画比 300 未
満のものに限る。)の患者
コ
換気障害(1秒率 70%未満かつ肺活量比 70%未満のものに限る。)の患者
サ
気管支喘息(治療が行われているにもかかわらず、中発作以上の発作を繰り返すもの
に限る。)の患者
シ
糖尿病(HbA1c が JDS 値で 8.0%以上(NGSP 値で 8.4%以上)、空腹時血糖 160mg/dL 以
上又は食後2時間血糖 220mg/dL 以上のものに限る。)の患者
ス
腎不全(血清クレアチニン値 4.0mg/dL 以上のものに限る。)の患者
セ
肝不全(Child-Pugh 分類 B 以上のものに限る。)の患者
ソ
貧血(Hb6.0g/dL 未満のものに限る。)の患者
タ
血液凝固能低下(PT-INR2.0 以上のものに限る。)の患者
チ
DIC の患者
ツ
血小板減少(血小板5万/uL 未満のものに限る。)の患者
テ
敗血症(SIRS を伴うものに限る。)の患者
ト
ショック状態(収縮期血圧 90mmHg 未満のものに限る。)の患者
ナ
完全脊髄損傷(第5胸椎より高位のものに限る。)の患者
ニ
心肺補助を行っている患者
ヌ
人工呼吸を行っている患者
ネ
透析を行っている患者
ノ
大動脈内バルーンパンピングを行っている患者
ハ
BMI35 以上の患者
(5)
(4)の場合に該当し、本区分1から5までのイに掲げる点数により算定する場合にあっ
ては、(4)のアからハまでの中から該当する状態を診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。
(6)
流量計を装置した酸素ボンベ及びエーテル蒸発装置を使用し、気管内チューブ挿入吹送
法又はノンレブリージングバルブを使用して麻酔を維持した場合は本区分により算定でき
る。
(7)
本区分について「通則3」の加算を算定する場合の所定点数は、「注2」、「注4」、
「注5」及び「注7」による加算を含むものとする。
(8)
麻酔の種類等について
ア
「心臓手術」とは、開胸式心大血管手術をいう。
イ
「高頻度換気法」とは、特殊な換気装置を使用し、1回換気量を少なくし、換気回数
を著しく増加させた換気法をいう。なお、この場合の「換気回数」は概ね1分間に 60 回
以上である。
ウ
「低体温麻酔」は、重度脳障害患者への治療的低体温では算定できない。
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