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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (187 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(7)

学会等の診療ガイドライン等や診療データベース等の診療支援情報を参考にする。

(8)

患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付する
ことについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示す
るとともに、患者から求められた場合に、患者の状態を踏まえて適切に対応すること。

(9)

本管理料を算定する患者について、保険者から特定保健指導を行う目的で情報提供の
求めがある場合には、患者の同意の有無を確認するとともに、患者の同意が得られてい
る場合は必要な協力を行うこと。

(10)

糖尿病の患者については、患者の状態に応じて、年1回程度眼科の医師の診察を受け

るよう指導を行うこと。また、糖尿病の患者について、歯周病の診断と治療のため、歯
科を標榜する保険医療機関への受診を促すこと。
(11)

「注3」及び「注4」に規定する加算の取扱いについては、生活習慣病管理料(Ⅰ)

の(11)~(13)の例による。
(12)

「注6」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿

って診療を行った場合に算定する。
B001-4
(1)

手術前医学管理料

手術前医学管理料は硬膜外麻酔、脊椎麻酔又は全身麻酔下で行われる手術の前に行わ
れる定型的な検査・画像診断について、請求の簡素化等の観点から包括して評価したも
のであり、「L002」硬膜外麻酔、「L004」脊椎麻酔若しくは「L008」マス
ク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔下に手術が行われた場合に、月1回に限り、
疾病名を問わず全て本管理料を算定する。

(2)

手術前1週間に本管理料に包括されている検査及び画像診断項目(以下この項におい
て「検査項目等」という。)のいずれも行わなかった場合は、本管理料は算定しない。
なお、「手術を行う前1週間以内に行ったもの」とは、手術を行う日の前日を起算日と
して1週間前の日から当該手術を実施した当日の手術実施前までに行ったものをいう。

(3)

手術前医学管理料には、包括されている検査項目等に係る判断料が含まれており、手
術前医学管理料を算定した月に「D026」血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判
断料及び免疫学的検査判断料は別に算定できない。

(4)

手術前医学管理料を算定する際使用したフィルムの費用は、「E400」フィルムの
所定点数により算定する。

(5)

本管理料を算定する手術前1週間において、入院と入院外が混在する場合においても、
本管理料に包括されている検査項目等の1回目の所定点数については別に算定できない。

(6)

本管理料を月初めに算定し、手術前1週間が月をまたがる場合においても、本管理料
の所定点数に包括されている検査項目等の1回目の所定点数については別に算定できな
い。

(7)

同一の患者について、月をまたがって1週間以内に硬膜外麻酔、脊椎麻酔又は全身麻
酔下の手術を2回以上行った場合には、最初に行った手術の際に手術前医学管理料を算
定し、2回目の手術の際には手術前医学管理料を算定せず、それぞれの検査項目等の所
定点数により算定する。

(例)

当該月の 29 日に硬膜外麻酔、脊椎麻酔、全身麻酔下の手術を行い、翌月の3日に

再び硬膜外麻酔、脊椎麻酔、全身麻酔下の手術を行った場合の算定。
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