診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (587 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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K516
気管支瘻閉鎖術
巨大な陳旧性空洞(排菌があるものに限る。)の結核に対して、一次的胸郭形成手術(第1、
第2及び第3肋骨)に、肺尖剥離、空洞切開術(空洞内容郭清)及び肺を含めた空洞縫縮術を
同時に行った場合は、本区分により算定する。
K522
食道狭窄拡張術
マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
K525-2
胸壁外皮膚管形成吻合術
薬物腐蝕による全食道狭窄に対して本手術を行った場合に算定する。
K526
食道腫瘍摘出術
「1」を行った場合について、マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る
費用は、所定点数に含まれる。
K526-2
内視鏡的食道粘膜切除術
マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
K526-3
内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法
内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対
しエキシマ・ダイ・レーザー(波長 630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合など、
保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合(タラポルフィンナトリウム及び半導体レーザ
ー用プローブを用いた場合は除く。)に限り算定できる。
K526-4
(1)
内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学療法
タラポルフィンナトリウム及び半導体レーザー用プローブを用いて、以下のいずれにも
該当する局所遺残再発食道悪性腫瘍に対して光線力学療法を実施した場合に算定する。
ア
外科的切除又は内視鏡的治療等の根治的治療が不可能であるもの
イ
壁深達度が固有筋層を越えないもの
ウ
長径が3cm 以下かつ周在性が 1/2 周以下であるもの
エ
頸部食道に及ばないもの
オ
遠隔転移及びリンパ節転移のいずれも有さないもの
(2)
内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学療法の実施に当たり、追加照射の要否を判定するための
内視鏡検査及び追加照射に係る費用は全て所定の点数に含まれ、別に算定できない。
K527
食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)
単に腫瘍のみを切除した場合については、「K526」食道腫瘍摘出術で算定する。
K527-2
食道切除術(単に切除のみのもの)
(1)
一期的な食道切除再建術が困難な場合であって、食道切除術を行ったときに算定する。
(2)
大動脈ステント内挿術後であって、食道大動脈瘻に対する食道切除術を行った場合には、
本区分の所定点数により算定する。
K529-5
(1)
喉頭温存頸部食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)
頚部食道癌に対して、喉頭を温存し、顕微鏡下の血管吻合を伴う遊離空腸による再建を
行ったときに算定する。
(2)
消化管再建に係る費用は所定点数に含まれる。
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