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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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に規定する外来機能報告対象病院等のうち同法第 30 条の 18 の4第1項第2号の規定に基づ
き、同法第 30 条の 18 の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的
な病院として都道府県により公表されたものをいう。以下同じ。)(一般病床の数が 200 床
未満であるものを除く。)をいい、「注3」にあっては、紹介割合の実績が 40%未満又は
逆紹介割合の実績が 20‰未満の許可病床の数が 400 床以上の病院(特定機能病院、許可病
床の数が 400 床以上の地域医療支援病院及び紹介受診重点医療機関並びに一般病床の数が 2
00 床未満の病院を除く。)をいう。紹介割合及び逆紹介割合の実績の算定期間は、報告年
度の前年度1年間(ただし、前年度1年間の実績が基準に満たなかった保険医療機関につ
いては、報告年度の連続する6か月間。また、新規に対象となる保険医療機関については、
届出前3か月間の実績を有していること。)とし、当該期間の紹介割合及び逆紹介割合の
実績が基準を上回る場合には、紹介割合等が低い保険医療機関とはみなされない。


紹介割合及び逆紹介割合の計算については、下記のとおりとする。
紹介割合(%)
逆紹介割合(‰)

= (紹介患者数+救急患者数)÷ 初診の患者数


✕ 100

逆紹介患者数 ÷ (初診の患者数+再診の患者数)

✕ 1,000

なお、 初診の患者数、再診の患者数、紹介患者数、逆紹介患者数、救急患者数について
は、それぞれ次に掲げる数をいう。


初診の患者数については、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があ
った患者の数(地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬送された患者、
当該地域医療支援病院が医療法第 30 条の4に基づいて作成された医療計画において位置
づけられた救急医療事業を行う場合にあっては、当該救急医療事業において休日又は夜
間に受診した救急患者の数を除く。)とする。



再診の患者数については、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があ
った患者以外の患者の数(地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬送
された患者、当該地域医療支援病院が医療法第 30 条の4に基づいて作成された医療計画
において位置づけられた救急医療事業を行う場合にあっては、当該救急医療事業におい
て休日又は夜間に受診した救急患者、「B005-11」遠隔連携診療料又は「B011」
連携強化診療情報提供料を算定している患者及び転帰が軽快であり退院後の初回外来時
に次回以降の通院の必要がないと判断された患者の数を除く。)とする。



紹介患者数については、他の保険医療機関(特別の関係(第2部通則7の(3)に規定
する「特別の関係」をいう。以下同じ。)にある保険医療機関を除く。)から診療情報
提供書の提供を受け、紹介先保険医療機関において医学的に初診といわれる診療行為
(情報通信機器を用いた診療のみを行った場合を除く。)があった患者の数とする。



逆紹 介 患 者 数 に つ い て は 、診 療 ( 情 報 通 信 機 器 を 用い た 診 療 の み を 行 っ た 場合 を除
く。)に基づき他の保険医療機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、その同意
を得て当該他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて紹介を行った患者
(開設者と直接関係のある他の機関に紹介した患者を除き、「B005-11」遠隔連携
診療料又は「B011」連携強化診療情報提供料を算定している患者を含む。)の数と
する。



救急患者数については、地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬送
された初診の患者の数(搬送された時間を問わない。)とする。
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