診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (208 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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当該管理料の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、
散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。
(6)
医師が内服薬を総合的に評価及び調整するに際しては、「高齢者の医薬品適正使用の
指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環
境別))」(厚生労働省)、日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物
療法ガイドライン)等を参考にすること。
(7)
医師が内服薬を調整するに当たっては、評価した内容や調整の要点を診療録に記載す
る。
(8)
当該保険医療機関で「A250」の「注2」に掲げる薬剤調整加算又は薬剤総合評価
調整管理料を1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の
内服薬の種類数から更に2種類以上減少しているときに限り新たに算定することができ
る。
(9)
「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿
って診療を行った場合に算定する。
B009
診療情報提供料(Ⅰ)
(1)
診療情報提供料(Ⅰ)は、医療機関間の有機的連携の強化及び医療機関から保険薬局又
は保健・福祉関係機関への診療情報提供機能の評価を目的として設定されたものであり、
両者の患者の診療に関する情報を相互に提供することにより、継続的な医療の確保、適
切な医療を受けられる機会の増大、医療・社会資源の有効利用を図ろうとするものであ
る。
(2)
保険医療機関が、診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、
その同意を得て当該機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場
合に算定する。
(3)
紹介に当たっては、事前に紹介先の機関と調整の上、下記の紹介先機関ごとに定める
様式又はこれに準じた様式の文書に必要事項を記載し、患者又は紹介先の機関に交付す
る。また、交付した文書の写しを診療録に添付するとともに、診療情報の提供先からの
当該患者に係る問い合わせに対しては、懇切丁寧に対応するものとする。
ア
イ、ウ及びエ以外の場合
別紙様式 11 又は別紙様式 11 の2
イ
市町村又は指定居宅介護支援事業者等
別紙様式 12 から別紙様式 12 の4まで
ウ
介護老人保健施設又は介護医療院
別紙様式 13
エ
保育所等又は幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校、高等専門学校若しくは専修学校
別紙様式 14 から別紙様式 14 の3まで
(4)
当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある機関に情報提供が行われた場合
や、市町村等が開設主体である保険医療機関が当該市町村等に対して情報提供を行った
場合は算定できない。
(5)
A保険医療機関には、検査又は画像診断の設備がないため、B保険医療機関(特別の
関係にあるものを除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えてその実施を依頼した
場合には、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できる。
(6)
(5)の場合において、B保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとどま
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