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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (580 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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限り、本区分の所定点数により算定する。なお、診療報酬請求に当たっては、診療報酬明細書
に本剤による鼓膜穿孔閉鎖を実施する医学的必要性の症状詳記を記載すること。
K318

鼓膜形成手術

(1)

鼓膜形成手術に伴う鼓膜又は皮膚の移植については、別に算定できない。

(2)

耳翼後面から植皮弁を採り Wullstein の鼓室形成手術の第1型とほぼ同様の操作(ただ鼓
膜の上皮のみを除去することが異なる。)で、鼓膜形成手術を行った場合は、「K319」
鼓室形成手術により算定する。

K319

鼓室形成手術

鼓室形成手術に伴う皮膚の移植については、算定できない。
K328-3

植込型骨導補聴器交換術

接合子付骨導端子又は骨導端子の交換術を実施した場合に算定し、音振動変換器のみ交換し
た場合は算定できない。
K338
(1)

鼻甲介切除術、K339

粘膜下下鼻甲介骨切除術

慢性肥厚性鼻炎兼鼻茸に対して、「K338」鼻甲介切除術及び「K340」鼻茸摘出
術を併施した場合は、それぞれの所定点数を別に算定する。

(2)

「K338」鼻甲介切除術又は「K339」粘膜下下鼻甲介骨切除術を副鼻腔手術と併
施した場合においては、鼻甲介切除術又は粘膜下下鼻甲介骨切除術を副鼻腔手術の遂行上
行う場合以外は同一手術野とはみなさず、それぞれの所定点数を別に算定する。

K340

鼻茸摘出術

高周波電磁波で行う場合にあっても本区分により算定する。
K340-3

内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅰ型(副鼻腔自然口開窓術)、K340-4

鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術)、K340-5
的(複数洞)副鼻腔手術)、K340-6
K340-7

内視鏡下

内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択

内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術)、

内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)

「K340-3」から「K340-7」までに掲げる手術を同時に実施した場合は、主たる
もののみ算定する。
K347-2
(1)

変形外鼻手術

先天性の高度斜鼻・鞍鼻、口唇裂外鼻又は上顎洞・外鼻の悪性腫瘍術後等による機能障
害を伴う外鼻の変形に対して、機能回復を目的として外鼻形成を行った場合に算定する。
なお、外傷等による骨折治癒後の変形等に対するものは、「K334-2」鼻骨変形治癒
骨折矯正術により算定する。

(2)

単なる美容を目的とするものは保険給付の対象とならない。

K352-3

副鼻腔炎術後後出血止血法

副鼻腔炎術後の後出血(手術日の翌日以後起った場合をいう。)が多量で、必要があって再
び術創を開く場合に算定する。
K377

口蓋扁桃手術

(1)

扁桃除去を行った当日における止血については算定できない。

(2)

口蓋扁桃手術を行った日の翌日以降の後出血が多量で、やむを得ず再び術創を開く場合

における止血術は、「K367」咽後膿瘍切開術に準じて算定する。

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