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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (294 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

「2」の「イ」親水性コーティングを有するものについては、間歇導尿用ディスポーザ
ブルカテーテルとして、親水性コーティングが施されたカテーテルであって、包装内に潤
滑剤が封入されており、開封後すぐに挿入可能なもののみを使用した場合に算定する。

(3)

「2」の「イ」親水性コーティングを有するものについては、排尿障害が長期間かつ不
可逆的に持続し、代替となる排尿方法が存在せず、適切な消毒操作が困難な場所において
導尿が必要となる場合等、当該カテーテルを使用する医学的な妥当性が認められる場合に
使用することとし、原則として次のいずれかに該当する患者に使用した場合に算定する。
なお、診療報酬明細書の摘要欄にアからエまでのいずれかの要件を満たす医学的根拠を記
載すること。

(4)



脊髄障害



二分脊椎



他の中枢神経を原因とする神経因性膀胱



その他

「2」の「イ」親水性コーティングを有するものについては、1月あたり 60 本以上使用
した場合(他のカテーテルを合わせて用いた場合を含む。)に算定することとし、これに
満たない場合は「2」の「イ」以外の主たるものの所定点数を算定する。

(5)

「3」の「間歇バルーンカテーテル」とは、患者自身が間歇導尿を行うことが可能なカ
テーテルであって、当該カテーテルに接続してバルーンを膨らませるためのリザーバーを
有し、患者自身が消毒下で携帯することが可能であるものをいう。

(6)

間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル、間歇バルーンカテーテル又は再利用型カテー
テルのいずれかを併せて使用した場合は、主たるもののみを算定する。

C164

人工呼吸器加算

療養上必要な回路部品その他附属品(療養上必要なバッテリー及び手動式肺人工蘇生器等を
含む。)の費用は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。
C165
(1)

在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算
在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1については、「C107―2」在宅持続陽圧呼吸

療法指導管理料1並びに「C107―2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2のア及びイ
の要件に該当する患者に対して保険医療機関が患者に貸与する持続陽圧呼吸療法装置のう
ち、ASV を使用して治療を行った場合に、3月に3回に限り算定できる。なお、在宅持続陽
圧呼吸療法指導管理料2のア及びイの要件に該当する患者については、診療報酬請求に当
たって、診療報酬明細書の摘要欄に、算定の根拠となった要件(在宅持続陽圧呼吸療法指
導管理料2のア又はイ)を記載する。なお、イの要件を根拠に算定をする場合は、当該患
者に対する ASV 療法の実施開始日も併せて記載すること。
(2)

在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算2については、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2
のウの要件に該当する患者に対して保険医療機関が患者に貸与する持続陽圧呼吸療法装置
のうち、CPAP を使用して治療を行った場合に、3月に3回に限り算定できる。なお、在宅
持続陽圧呼吸療法用治療器加算2は、「C107―2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
の「注3」に規定する情報通信機器を用いた指導管理を算定した場合についても算定でき
る。

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