診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (422 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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1
核医学診断料
核医学診断に係る一般的事項
「1」に規定する核医学診断に係る所定点数とは、「E100」から「E101-5」まで
に掲げる所定点数及び「E102」に掲げる所定点数を合算した点数をいう。
2
「3」に規定する画像を電子化して管理及び保存した場合とは、デジタル撮影した画像を電
子媒体に保存して管理した場合をいい、フィルムへのプリントアウトを行った場合にも当該加
算を算定することができるが、本加算を算定した場合には当該フィルムの費用は算定できない。
3
ラジオアイソトープの費用
ラジオアイソトープの費用を算定する場合は、「使用薬剤の薬価(薬価基準)」の定めると
ころによる。
E100
シンチグラム(画像を伴うもの)
(1)
「注3」の加算における所定点数には「注2」による加算は含まれない。
(2)
当該撮影に用いる放射性医薬品については、専門の知識及び経験を有する放射性医薬品
管理者の下で管理されていることが望ましい。
E101
(1)
シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影
シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影は、同一のラジオアイソトープを
使用した一連の検査につき、撮影の方向、スライスの数、撮影の部位数及び疾病の種類等
にかかわらず所定点数のみにより算定する。
(2)
「注2」の加算における所定点数とは、「注1」及び「注3」の加算を含まない点数で
ある。
(3)
「注3」の加算における所定点数とは、「注1」及び「注2」の加算を含まない点数で
ある。
(4)
当該撮影に用いる放射性医薬品については、専門の知識及び経験を有する放射性医薬品
管理者の下で管理されていることが望ましい。
E101-2
(1)
ポジトロン断層撮影
ポジトロン断層撮影は、撮影の方向、スライスの数、撮影の部位数及び疾患の種類等に
かかわらず所定点数のみにより算定する。
15
(2)
O標識ガス剤を用いた場合
「1」の 15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき)について、当該画像診断に
ア
伴って行われる血液ガス分析の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭素)等の 15O標識ガス剤の合成及び吸入に係る
イ
費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
18
(3)
ア
FDGを用いた場合
「2」の 18FDGを用いた場合(一連の検査につき)については、てんかん、心疾患若
しくは血管炎の診断又は悪性腫瘍(早期胃癌を除き、悪性リンパ腫を含む。)の病期診
断若しくは転移・再発の診断を目的とし、次の表に定める要件を満たす場合に限り算定
する。
1.てんかん
難治性部分てんかんで外科切除が必要とされる患者に使用
する。
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