診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (200 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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入院中の患者については退院時に算定すること。
(4)
「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿
って診療を行った場合に算定する。
B005-9
(1)
外来排尿自立指導料
外来排尿自立指導料は、当該保険医療機関に排尿に関するケアに係る専門的知識を有
した多職種からなるチーム(以下「排尿ケアチーム」という。)を設置し、入院中から
当該患者の排尿自立の可能性及び下部尿路機能を評価し、排尿誘導等の保存療法、リハ
ビリテーション、薬物療法等を組み合わせるなど、下部尿路機能の回復のための包括的
なケア(以下「包括的排尿ケア」という。)を実施していた患者に対して、入院中に退
院後の包括的排尿ケアの必要性を認めた場合に、外来において、引き続き包括的排尿ケ
アを実施することを評価するものである。
(2)
当該指導料は、当該保険医療機関の入院中に「A251」排尿自立支援加算を算定し、
かつ、退院後に継続的な包括的排尿ケアの必要があると認めたものであって、次のいず
れかに該当する者について算定できる。なお、排尿自立支援加算に規定するとおり、退
院後に継続的な包括的排尿ケアの必要があると認めた旨を診療録等に記載していること。
ア
尿道カテーテル抜去後に、尿失禁、尿閉等の下部尿路機能障害の症状を有するもの
イ
尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害
を生ずると見込まれるもの
(3)
排尿ケアチーム及び当該患者の診療を担う医師又は看護師等は、共同して、入院中に
策定した包括的排尿ケアの計画に基づき包括的排尿ケアを実施し、定期的に評価を行う。
必要に応じて排尿ケアチームが当該計画の見直しを行う。
(4)
(3)について、診療録等に記載する。なお、見直した計画については、計画書を診療
録等に添付することとしても差し支えない。
(5)
当該指導料を算定するに当たっては、排尿ケアチームが当該患者の状況を評価する等
の関与を行い、かつ、排尿ケアチーム、当該患者の診療を担う医師又は当該医師の指示
を受けた看護師等が、包括的排尿ケアの計画に基づいて患者に対し直接的な指導又は援
助を行うこと。当該指導料は、週1回に限り、排尿自立支援加算を算定した期間と通算
して計 12 週を限度として算定できる。
B005-10
(1)
ハイリスク妊産婦連携指導料1
ハイリスク妊産婦連携指導料1の算定対象となる患者とは、当該保険医療機関で精神
療法が実施されている患者若しくは他の保険医療機関で精神療法が実施されている患者
であって当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されている又はエジンバ
ラ産後うつ病質問票(EPDS)等を参考にしてメンタルヘルスのスクリーニングを実
施し、精神疾患が疑われるものとして精神科若しくは心療内科を標榜する保険医療機関
に対して診療情報が文書により提供された妊婦又は出産後2ヶ月以内であるものに限る。
(2)
精神療法が他の保険医療機関で実施されている場合については、患者の同意を得て、
当該他の保険医療機関との間で当該患者に係る診療情報が相互かつ定期的に提供されて
いること。
(3)
必要に応じて小児科と適切に連携して診療する体制を有していること。
(4)
産科又は産婦人科を担当する医師又は当該医師の指示を受けた保健師、助産師若しく
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