診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (392 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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「3」の簡易聴力検査とは、室内騒音が 30 ホーン以下の防音室で行う検査である。
(4)
「3」の簡易聴力検査のうち「イ」は、日本工業規格の診断用オージオメーターを使用
して標準純音聴力検査時と同じ測定周波数について気導聴力検査のみを行った場合に算定
する。
(5)
「3」の簡易聴力検査のうち「ロ」は、次に掲げるア及びイを一連として行った場合に
算定する。
ア
音叉を用いる検査(ウェーバー法、リンネ法、ジュレ法を含む。)
イ
オージオメーターを用いる検査(閉鎖骨導試験(耳栓骨導試験)、日本工業規格選別
用オージオメーターによる気導検査を含む。)
(6)
「4」の後迷路機能検査とは、短音による検査、方向感機能検査、ひずみ語音明瞭度検
査及び一過性閾値上昇検査(TTD)のうち、1種又は2種以上のものを組み合わせて行う
ものをいい、2種以上行った場合においても、所定点数により算定する。
(7)
「5」の内耳機能検査の所定点数は、レクルートメント検査(ABLB法)、音の強さ
及び周波数の弁別域検査、SISIテスト等の内耳障害の鑑別に係る全ての検査の費用を
含むものであり、検査の数にかかわらず、所定点数により算定する。
(8)
「5」の耳鳴検査は、診断用オージオメーター、自記オージオメーター又は耳鳴検査装
置を用いて耳鳴同調音の検索やラウドネスの判定及び耳鳴り遮蔽検査等を行った場合に算
定する。
(9)
「6」の中耳機能検査は、骨導ノイズ法、鼓膜穿孔閉鎖検査(パッチテスト)、気導聴
力検査等のうち2種以上を組み合わせて行った場合にのみ算定する。
D244-2
(1)
補聴器適合検査
補聴器適合検査は、聴力像に対し電気音響的に適応と思われる補聴器を選択の上、音場
での補聴器装着実耳検査を実施した場合に算定する。
(2)
植込型骨導補聴器の植え込み及び接合子付骨導端子又は骨導端子を交換した後、補聴器
適合検査を実施した場合は、「2」の2回目以降により算定する。
D245
鼻腔通気度検査
鼻腔通気度検査は、当該検査に関連する手術日の前後3月以内に行った場合に算定する。そ
の場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該検査に関連する手術名及び手術日(手術前に当該検
査を実施した場合においては手術実施予定日)を記載すること。
なお、手術に関係なく、睡眠時無呼吸症候群又は神経性(心因性)鼻閉症の診断の目的で行
った場合にも、所定点数を算定できる。
D246
アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査
アコースティックオトスコープを用いて鼓膜音響反射率検査と耳鏡検査及び鼓膜可動性検査
を併せて行い、リコーダーで記録を診療録に残した場合のみ算定できる。
なお、この場合の耳鏡検査及び鼓膜可動性検査の手技料は、当該所定点数に含まれ、別に算
定できない。
D247
他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査
「5」の耳音響放射(OAE)検査の「ロ」の「その他の場合」とは、誘発耳音響放射(E
OAE)及び結合音耳音響放射(DPOAE)をいう。
なお、「イ」及び「ロ」の両方を同一月中に行った場合は、「イ」の所定点数は算定できな
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