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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (523 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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を行うこと。
(5)

妊娠中の患者以外の患者に対し、人工腎臓と「J038-2」持続緩徐式血液濾過を併せ
て1月に 15 回以上実施した場合(人工腎臓のみを 15 回以上実施した場合を含む。)は、15
回目以降の人工腎臓又は持続緩徐式血液濾過は算定できない。ただし、薬剤料(透析液、血
液凝固阻止剤、エリスロポエチン製剤、ダルベポエチン製剤、エポエチンベータペゴル製剤、
HIF-PH阻害剤及び生理食塩水を含む。)又は特定保険医療材料料は別に算定できる。

(6)

「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者に対して行った場合には、
「J042」腹膜灌流の「1」連続携行式腹膜灌流の実施回数と併せて週1回を限度として
算定できる。また、「C102-2」在宅血液透析指導管理料を算定している患者に対して
行った場合には、週1回を限度として算定できる。それを超えた回数を実施した場合は、薬
剤料及び特定保険医療材料料に限り算定できる。なお、他の医療機関において「C102」
在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している場合には、診療報酬明細書の摘要欄に、「C1
02」在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している保険医療機関名を記載した場合に限り、
週1回を限度として算定できる。

(7)

人工腎臓の所定点数に含まれるものの取扱いについては、次の通りとする。


「1」から「3」までの場合(「注 13」の加算を算定する場合を含む。)には、透析液
(灌流液)、血液凝固阻止剤、生理食塩水、エリスロポエチン製剤、ダルベポエチン製剤、
エポエチンベータペゴル製剤及びHIF-PH阻害剤の費用は所定点数に含まれており、
別に算定できない。なお、生理食塩水には、回路の洗浄・充填、血圧低下時の補液、回収
に使用されるもの等が含まれ、同様の目的で使用される電解質補液、ブドウ糖液等につい
ても別に算定できない。



「1」から「3」までにより算定する場合(「注 13」の加算を算定する場合を含む。)
においても、透析液(灌流液)、血液凝固阻止剤、生理食塩水、エリスロポエチン製剤、
ダルベポエチン製剤、エポエチンベータペゴル製剤及びHIF-PH阻害剤の使用につい
て適切に行うこと。また、慢性維持透析患者の貧血の管理に当たっては、関係学会が示し
ている腎性貧血治療のガイドラインを踏まえ適切に行うこと。



「1」から「4」までにより算定する場合(「注 13」の加算を算定する場合を含む。)
において人工腎臓灌流原液の希釈水の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。ま
た、必要があって脱イオン(純水製造装置による)を行わなければ使用できない場合であ
っても同様である。



「1」から「4」までにより算定する場合(「注 13」の加算を算定する場合を含む。)
において人工腎臓の希釈水に対してアルミニウム、フッ素、遊離塩素及びエンドトキシン
等を除去する目的で逆浸透装置、活性炭フィルター及び軟水装置を用いて水処理を行った
場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。



「1」から「4」までにより算定する場合(「注 13」の加算を算定する場合を含む。)
において人工腎臓の回路を通して行う注射料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(8)

「4」

その他の場合は次の場合に算定する。



急性腎不全の患者に対して行った場合



透析導入期(導入後1月に限る。)の患者に対して行った場合



血液濾過又は血液透析濾過(「注 13」の加算を算定する場合を除く。)を行った場合
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