診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (447 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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製剤の使用指針」の一部改正について」(平成 26 年 11 月 12 日薬食発 1112 第 12 号)及
び「「血液製剤の使用指針」の改定について」(平成 31 年3月 25 日薬生発 0325 第1号)
を遵守するよう努めるものとする。
(4)
「C101」在宅自己注射指導管理料、「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料、
「C108」在宅麻薬等注射指導管理料、「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管
理料、「C108-3」在宅強心剤持続投与指導管理料又は「C108-4」在宅悪性腫
瘍患者共同指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は
薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)に対して、「C00
1」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に、
患家において当該訪問診療と併せて点滴注射を行った場合は、当該注射に係る費用は算定
しない。
G005
(1)
中心静脈注射
中心静脈注射により高カロリー輸液を行っている場合であっても、必要に応じ食事療養
又は生活療養を行った場合は、入院時食事療養(Ⅰ)若しくは入院時食事療養(Ⅱ)又は入院
時生活療養(Ⅰ)の食事の提供たる療養に係る費用若しくは入院時生活療養(Ⅱ)の食事の提
供たる療養に係る費用を別に算定できる。
(2)
「注1」に掲げられる血漿成分製剤加算については、「G004」点滴注射の(3)に規
定する血漿成分製剤加算の例による。
(3)
「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養
指導管理材料加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、
入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定し
ている短期入所中の患者を除く。)については、中心静脈注射の費用は算定できない。
(4)
「C108」在宅麻薬等注射指導管理料、「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導
管理料、「C108-3」在宅強心剤持続投与指導管理料又は「C108-4」在宅悪性
腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算又は
薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)について、「C00
1」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に、
患家において当該訪問診療と併せて中心静脈注射を行った場合は当該注射の費用は算定し
ない。
G005-2
(1)
中心静脈注射用カテーテル挿入
長期の栄養管理を目的として、中心静脈注射用カテーテル挿入を行う際には、中心静脈
注射用カテーテルによる療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、
療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。
(2)
長期の栄養管理を目的として、中心静脈注射用カテーテル挿入を実施した後、他の保険
医療機関等に患者を紹介する場合は、中心静脈注射用カテーテルによる療養の必要性、管
理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項並びに患者又はその家
族等への説明内容等を情報提供すること。
(3)
中心静脈圧測定の目的でカテーテルを挿入した場合は、中心静脈注射用カテーテル挿入
に準じて算定する。中心静脈注射及び中心静脈圧測定を同一の回路より同時に行った場合
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