診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (30 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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一般病棟入院基本料の算定患者が 90 日を超える期間一般病棟に入院している場合((8)
に規定するアの方法により算定している患者を除く。)は、平均在院日数の算定の対象か
ら除外すること。このため、一般病棟入院基本料の算定患者を入院させる保険医療機関に
おいては、当該患者の人数等が明確に分かるような名簿を月ごとに作成し、適切に管理し
ておく必要があること。
(7)
一般病棟入院基本料を算定する病棟については、「注 10」に掲げる入院基本料等加算に
ついて、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
(8)
一般病棟入院基本料(特別入院基本料を除く。)を算定する病棟に入院している患者で
あって、当該病棟に 90 日を超えて入院する患者については、下記のいずれかにより算定す
る。
ア
引き続き一般病棟入院基本料を算定する(平均在院日数の算定の対象となる。)。
イ
一般病棟入院基本料の「注 11」の規定により、「A101」療養病棟入院料1の例に
より算定する。(平均在院日数の算定の対象とならない。)
上記については、当該保険医療機関の病棟ごとの取扱いとなるが、上記イにより算定す
る場合については、あらかじめ地方厚生(支)局長に届け出た病棟に限る。
平成 26 年3月 31 日時点で当該病棟(平成 26 年改定前における7対1入院基本料又は 10
対1入院基本料に限る。)に入院していた患者であって、イの方法により算定する者につ
いては、当分の間、医療区分を3とする。
(9)
(8)のイにより、「A101」の療養病棟入院料1の例により算定する場合の費用の
請求については、当該保険医療機関に入院した日を入院初日として、下記のとおりとする。
ア
「A101」療養病棟入院基本料の「注3」に規定する費用は入院基本料に含まれる
ため、別に算定できない。
イ
「A101」療養病棟入院基本料の「注4」に規定する褥瘡対策加算1又は2を算定
することができる。
ウ
「A101」療養病棟入院基本料の「注5」に規定する重症児(者)受入連携加算及
び「注6」に規定する急性期患者支援療養病床初期加算及び在宅患者支援療養病床初期
加算は算定することができない。
エ
「A101」療養病棟入院基本料の「注7」に規定する加算のうち、以下のものを算
定することができる。
(イ)
乳幼児加算・幼児加算
(ロ)
超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(算定日数の上限
については、療養病棟に入院しているものとして取り扱う。)
(ハ)
地域加算
(ニ)
離島加算
(ホ)
HIV感染者療養環境特別加算
(ヘ)
療養病棟療養環境加算(別に届出を行った場合に限る。)
(ト)
重症皮膚潰瘍管理加算(別に届出を行った場合に限る。)
(チ)
栄養サポートチーム加算(ただし、当該保険医療機関に入院した日を入院初日と
起算して算定する。)
(リ)
感染対策向上加算3(ただし、当該保険医療機関に入院した日を入院初日と起算
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