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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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定時の投薬内容について診療録に記載すること。
(ホ)

当該患者に対し、標榜時間外の電話等による問い合わせに対応可能な体制を有し、

連絡先について情報提供するとともに、患者又は患者の家族等から連絡を受けた場
合には、受診の指示等、速やかに必要な対応を行うこと。
(ヘ)

当該患者に対し、健康診断や検診の受診勧奨を行い、その結果等を診療録に記載

するとともに、患者に提供し、評価結果を基に患者の健康状態を管理すること。
(ト)

当該患者に対し、必要に応じ、要介護認定に係る主治医意見書を作成すること。

(チ)

必要に応じ、患者の予防接種の実施状況を把握すること等により、当該患者から

の予防接種に係る相談に対応すること。
(リ)

患者の同意について、当該加算の初回算定時に、別紙様式 47 を参考に、当該患者
の署名付の同意書を作成し、診療録に添付すること。ただし、直近1年間に4回以
上の受診歴を有する患者については、別紙様式 47 を参考に診療の要点を説明してい
れば、同意の手続きは省略して差し支えない。なお、当該医療機関自ら作成した文
書を用いることでよい。

(ヌ)

当該加算を算定する場合は、投薬の部に掲げる「7種類以上の内服薬の投薬を行

う場合」の規定は適用しないものであること。
(ル)

認知症の患者に対し本加算を算定する場合であって、当該患者の病状から、患者

への説明及び患者の同意について、患者の家族等への説明及び当該患者の家族等に
よる同意による方が適切と考えられる場合には、当該部分について「患者」を「患
者の家族等」と読み替えるものとする。


当該医療機関において、院内掲示により以下の対応が可能なことを周知し、患者の求
めがあった場合に適切に対応すること。



(イ)

健康相談を行っていること。

(ロ)

介護保険に係る相談を行っていること。

(ハ)

予防接種に係る相談を行っていること。

当該保険医療機関に通院する患者について、介護保険法第7条第5項に規定する介護
支援専門員及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成 24 年厚生労働省令第 28 号)
第3条第1項に規定する相談支援専門員からの相談に適切に対応するとともに、当該対
応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。



患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付する
ことについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示す
るとともに、患者から求められた場合に適切に対応すること。



キ及びクの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。



抗菌薬の適正な使用を推進するため、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省
健康局結核感染症課)を参考に、抗菌薬の適正な使用の普及啓発に資する取組を行って
いること。



地域包括診療加算1を算定する医療機関においては、往診又は訪問診療を提供可能で
あること。往診又は訪問診療の対象の患者には、24 時間対応可能な連絡先を提供し、患
者又は患者の家族等から連絡を受けた場合には、往診、外来受診の指示等、速やかに必
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