診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (500 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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「I016」精神科在宅患者支援管理料を算定する患者
オ
精神科在宅患者支援管理料の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長
へ届け出ている保険医療機関において、精神保健福祉士による精神科訪問看護・指導を
行う場合
(9)
(8)のただし書の場合において、同一の患者について、精神科訪問看護・指導料及び訪
問看護療養費を算定できる場合であっても、訪問看護療養費を算定した日については、精
神科訪問看護・指導料を算定できない。ただし、精神科在宅患者支援管理料1又は3を算
定する保険医療機関及び当該保険医療機関と連携する特別の関係にある訪問看護ステーシ
ョンのそれぞれが同一日に訪問看護を実施した場合における精神科訪問看護・指導料(作
業療法士又は精神保健福祉士による場合に限る。)の算定、並びに精神科在宅患者支援管
理料2を算定する保険医療機関及び当該保険医療機関と連携する訪問看護ステーションの
それぞれが同一日に訪問看護を実施した場合における精神科訪問看護・指導料の算定は、
この限りでない。
(10)
同一の患者について、複数の保険医療機関や訪問看護ステーションにおいて精神科訪問
看護・指導を行う場合は、当該保険医療機関及び訪問看護ステーション間において十分に
連携を図る。具体的には、精神科訪問看護・指導の実施による患者の目標の設定、計画の
立案、精神科訪問看護・指導の実施状況及び評価を共有する。
(11)
介護保険法第8条第 20 項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設、高齢者の居
住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅、障害者
総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設又はその他の高齢者向け
施設等に入所している患者に精神科訪問看護・指導を行う場合においては、介護保険等に
よる医療及び看護サービスの提供に係る加算の算定等を含む当該施設における利用者の医
療ニーズへの対応について確認し、当該施設で行われているサービスと十分に連携する。
また、当該施設において当該保険医療機関が日常的な健康管理等(医療保険制度の給付に
よるものを除く。)を行っている場合は、健康管理等と医療保険制度の給付による精神科
訪問看護・指導を区別して実施する。
(12)
「注4」に規定する複数名精神科訪問看護・指導加算は、精神科を担当する医師が、複
数の保健師等又は看護補助者による患家への訪問が必要と判断し、患者又はその家族等に
同意を得て、当該医師の指示を受けた当該保険医療機関の保健師又は看護師と保健師等又
は看護補助者が、患者又はその家族等に対して看護及び社会復帰指導等を行った場合(30
分未満の場合を除く。)は、1日につき「注4」のイからハまでのいずれかを算定する。
精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師に保健師、看護師、作業療法士又は精神保
健福祉士が同行する場合はイを、准看護師が同行する場合はロを、1日当たりの回数に応
じて算定する。また、看護補助者が同行する場合はハを所定点数に加算すること。ただし、
看護補助者が同行する場合には、週1日を限度として所定点数に加算する。単に2人の保
健師等又は看護補助者が同時に精神科訪問看護・指導を行ったことのみをもって算定する
ことはできない。
また、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を算定する場合にあっては、同一建物内において、
当該加算又は「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の「注4」に規定す
る複数名訪問看護・指導加算(同時に訪問看護・指導を実施する職種及び1日当たりの回
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