診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (383 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
D225
(1)
観血的動脈圧測定
観血的動脈圧測定は、動脈圧測定用カテーテルを挿入して測定するもの又はエラスター
針等を動脈に挿入してトランスデューサーを用いて測定するものをいう。
(2)
穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
D225-2
非観血的連続血圧測定
非観血的連続血圧測定は、トノメトリー法により麻酔に伴って実施した場合に限り算定でき
るものとし、また、観血的動脈圧測定と同一日に実施した場合は、主たるもののみ算定する。
D225-3
24 時間自由行動下血圧測定
24 時間自由行動下血圧測定は、日本循環器学会、日本心臓病学会及び日本高血圧学会の承認
を得た「24 時間血圧計の使用(ABPM)基準に関するガイドライン」に沿って行われた場合
に、1月に1回に限り算定する。
D225-4
(1)
ヘッドアップティルト試験
ヘッドアップティルト試験は、患者を臥位から傾斜位の状態に起こし、傾斜位の状態に
保ちながら、連続的に血圧、脈拍及び症状の推移等を測定及び観察する検査をいう。なお、
単に臥位及び立位又は座位時の血圧等を測定するだけのものは当該検査に該当しない。
(2)
失神発作があり、他の原因が特定されずに神経調節性失神が疑われる患者に対して、医
師が行った場合に限り算定する。
(3)
使用する薬剤の費用は所定点数に含まれる。
(4)
検査に伴い施行した心電図に係る費用は別に算定できない。
(5)
診療録に、当該検査中に測定された指標等について記載すること。
D226
中心静脈圧測定
(1)
穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
(2)
中心静脈圧測定を算定中にカテーテルの挿入手技を行った場合(手術に関連して行う場
合を除く。)は、「G005-2」中心静脈注射用カテーテル挿入により算定する。
この場合において、カテーテルの挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
D227
頭蓋内圧持続測定
穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
D228
深部体温計による深部体温測定
直腸温又は膀胱温の測定は、深部体温測定と異なるものであり、深部体温計による深部体温
の測定には該当しない。
D229
前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察
前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察と「D228」
深部体温計による深部体温測定を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
D230
観血的肺動脈圧測定
(1)
肺動脈楔入圧を持続的に測定する場合に所定点数を算定する。
(2)
測定のために右心カテーテル法により、バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合に
は挿入日にカテーテル挿入加算を算定できる。この場合、使用したカテーテルの本数にか
かわらず、一連として算定する。
(3)
観血的肺動脈圧測定と右心カテーテル法による諸検査又は中心静脈圧測定を同一日に実
- 383 -