診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (656 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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る早期肺癌(日本肺癌学会が定める「肺癌取扱い規約」におけるⅠ期からⅡA期までの肺
癌に限る。)、手術による根治的な治療法が困難である肝細胞癌(長径4センチメートル
以上のものに限る。)、手術による根治的な治療法が困難である肝内胆管癌、手術による
根治的な治療法が困難である局所進行性膵癌、手術による根治的な治療法が困難である局
所大腸癌(手術後に再発したものに限る。)、手術による根治的な治療法が困難である局
所進行性子宮頸部腺癌、手術による根治的な治療法が困難である局所進行性子宮頸部扁平
上皮癌(長径6センチメートル以上のものに限る。)、手術による根治的な治療法が困難
である悪性黒色腫(婦人科領域の臓器から発生した悪性黒色腫に限る。)又は限局性及び
局所進行性前立腺癌(転移を有するものを除く。)に対して根治的な治療法として行った
場合にのみ算定し、数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても、
所定点数は1回のみ算定する。
(4)
陽子線治療は、小児腫瘍(限局性の固形悪性腫瘍に限る。)、手術による根治的な治療
法 が 困難 で あ る 限 局 性 の 骨 軟 部腫 瘍 、 頭 頸 部 悪 性 腫 瘍 (口 腔 ・ 咽 喉 頭 の 扁 平 上 皮癌 を除
く。)、手術による根治的な治療法が困難である早期肺癌(日本肺癌学会が定める「肺癌
取扱い規約」におけるⅠ期からⅡA期までの肺癌に限る。)、手術による根治的な治療法
が困難である肝細胞癌(長径4センチメートル以上のものに限る。)、手術による根治的
な治療法が困難である肝内胆管癌、手術による根治的な治療法が困難である局所進行性膵
癌、手術による根治的な治療法が困難である局所大腸癌(手術後に再発したものに限る。)
又は限局性及び局所進行性前立腺癌(転移を有するものを除く。)に対して根治的な治療
法として行った場合にのみ算定し、数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場
合であっても、所定点数は1回のみ算定する。
(5)
「1」に規定する希少な疾病とは、小児腫瘍(限局性の固形悪性腫瘍に限る。)、手術
による根治的な治療法が困難である限局性の骨軟部腫瘍、頭頸部悪性腫瘍(口腔・咽喉頭
の扁平上皮癌を除く。)、手術による根治的な治療法が困難である早期肺癌(日本肺癌学
会が定める「肺癌取扱い規約」におけるⅠ期からⅡA期までの肺癌に限る。)、手術によ
る根治的な治療法が困難である肝細胞癌(長径4センチメートル以上のものに限る。)、
手術による根治的な治療法が困難である肝内胆管癌、手術による根治的な治療法が困難で
ある局所進行性膵癌、手術による根治的な治療法が困難である局所大腸癌(手術後に再発
したものに限る。)、手術による根治的な治療法が困難である局所進行性子宮頸部腺癌、
手術による根治的な治療法が困難である局所進行性子宮頸部扁平上皮癌(長径6センチメ
ートル以上のものに限る。)又は手術による根治的な治療法が困難である悪性黒色腫(婦
人科領域の臓器から発生した悪性黒色腫に限る。)のことを指し、「2」に規定する「1」
以外の特定の疾病とは、限局性及び局所進行性前立腺癌(転移を有するものを除く。)の
ことを指す。
(6)
粒子線治療について、位置決めなどに係る画像診断、検査等の当該治療に伴う一連の費
用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(7)
「注2」の粒子線治療適応判定加算は、当該治療の実施に当たって、治療適応判定に関
する体制が整備された保険医療機関において、適応判定が実施された場合に算定できるも
のであり、当該治療を受ける全ての患者に対して、当該治療の内容、合併症及び予後等を
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