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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (239 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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書の摘要欄に記載すること。


「要介護三以上の状態又はこれに準ずる状態」とは、介護保険法第7条に規定する要
介護状態区分における要介護3、要介護4若しくは要介護5である状態又は障害者総合
支援法における障害支援区分において障害支援区分2以上と認定されている状態をいう。



「日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必
要とする認知症の状態」とは、医師が「認知症高齢者の日常生活自立度」におけるラン
クⅢ以上と診断した状態をいう。



「頻回の訪問看護を受けている状態」とは、週1回以上訪問看護を受けている状態を
いう。



「訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態」とは、訪問診療又は訪問看
護において、注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置(特掲診療料の施設基準等第四の一
の六(3)に掲げる処置のうち、ヨからレまで及びツからフまでに規定する処置を除く。)
を受けている状態をいう。



「介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居
し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けている状態」とは、特定施設、認知
症対応型共同生活介護事業所、特別養護老人ホーム、障害者総合支援法第5条第 11 項に
規定する障害者支援施設等に入居又は入所する患者であって、医師による文書での指示
を受け、当該施設に配置された看護職員による注射又は処置を受けている状態をいう。
処置の範囲はエの例による。



「麻薬の投薬を受けている状態」とは、医師から麻薬の投薬を受けている状態をいう。



「その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必
要とする状態」とは、以下のいずれかに該当する患者の状態をいう。
(イ)

脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群、ダウン症等の染色体異常、川崎病

で冠動脈瘤のあるもの、脂質代謝障害、腎炎、溶血性貧血、再生不良性貧血、血友
病、血小板減少性紫斑病、先天性股関節脱臼、内反足、二分脊椎、骨系統疾患、先
天性四肢欠損、分娩麻痺、先天性多発関節拘縮症、児童福祉法第6条の2第1項に
規定する小児慢性特定疾病(同条第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対
象に相当する状態のものに限る。)及び同法第 56 条の6第2項に規定する障害児に
該当する状態である 15 歳未満の患者
(ロ)

出生時の体重が 1,500g未満であった1歳未満の患者

(ハ)

「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが 10 以上で
ある患者

(ニ)

訪問診療を行う医師又は当該医師の指示を受けた看護職員の指導管理に基づき、

家族等患者の看護に当たる者が注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置(特掲診療料
の施設基準等第四の一の六(3)に掲げる処置のうち、ヨからコまでに規定する処置
をいう。)を行っている患者
(24)

算定対象となる患者が入居又は入所する施設と特別の関係にある保険医療機関において

も、算定できる。
(25)

「3」について、主として往診又は訪問診療を実施する診療所で算定する場合は、それ

ぞれ所定点数の 100 分の 80 に相当する点数を算定する。
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