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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (555 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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れたものであっても、「通則 14」における「別に厚生労働大臣が定める場合」に該当す
る場合を除き、主たる手術の所定点数のみを算定する。
ただし、第1指から第5指までを別の手術野として取り扱う手術(同一指内の骨及び
関節を別の手術野として取り扱う手術を含む。)を複数指に対し行った場合に、それぞ
れの点数を合算した点数が、同一手術野として取り扱う手術の点数よりも高くなる場合
にあっては、いずれかにより算定する。
(5)

眼球の手術(第1節手術料第4款眼に掲げるものをいう。)については、片眼を同一手
術野として取り扱う。

(6)

多発性囊腫等で近接しているものについては、数か所の切開を行った場合でも1切開と

して算定する。また、麦粒腫、霰粒腫等については、同一瞼内にあるものについては1回
として算定する。
(7)

骨折整復と脱臼整復を併施した場合については、骨折部位と関節との距離やそれぞれの
整復が非観血的に行われたか観血的に行われたか、また、一方の整復手技が他方の整復手
技と個別に行われる場合と、併せて1手術とみなすのが適当な場合等によって異なるが、
一般には近接部位の場合は通例同一手術野の手術として「通則 14」により主たる手術の所
定点数のみにより算定する。ただし、(4)の(ハ)に掲げる場合は別に算定できる。

(8)

悪性腫瘍に対する手術において、「K469」頸部郭清術(ネックディセクション)及
び「K627」リンパ節群郭清術の「2」は所定点数に含まれ、特に規定する場合を除き、
別に算定できない。

(9)

「通則 14」の植皮術とは「K013」分層植皮術及び「K013-2」全層植皮術をい
う。

(10)
19

「通則 14」の神経移植術とは「K198」神経移植術をいう。

手術の中絶等の場合の算定方法
(1)

手術の開始後、患者の病状の急変等やむを得ない事情により手術を中途で中絶せざるを
得なかった場合においては、当該中絶までに施行した実態に最も近似する手術項目の所定
点数により算定する。
例えば、胃切除術を行うべく開腹したが、適応でないのでそのまま手術創を閉じた場合
は、「K636」試験開腹術の所定点数により算定する。なお、術前において中絶した場
合は、算定の対象にならない。

(2)

妊娠9か月において子宮出血があり、前置胎盤の疑いで入院し、止血剤注射を行い帝王
切開の準備として諸器械の消毒を終わったところ出血が止まり、そのまま分娩した場合の
消毒に要した諸経費は、保険給付の対象とならない。

(3)

手術の準備をしていたところ、患者が来院しなかったとき又は患者が手術の術前におい
て手術不能となった場合は保険給付の対象とならない。

20

臓器等移植における組織適合性試験及び臓器等提供者に係る感染症検査の取扱い
(1)

組織適合性試験


組織適合性試験とは、HLA型クラスⅠ(A、B、C)、クラスⅡ(DR、DQ、D
P)、リンパ球直接交差試験(ダイレクト・クロスマッチテスト)及びDNAタイピン
グをいう。



次に掲げる臓器等移植の提供者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれ、別
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