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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (310 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(8)

肺癌において、「1」の「イ」の「⑴」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち、

(2)のアに規定する肺癌におけるEGFR遺伝子検査と「D006-12」EGFR遺伝子
検査(血漿)又は「D006-24」肺癌関連遺伝子多項目同時検査を同一月中に併せて行
った場合には、主たるもののみ算定する。
(9)

肺癌において、「1」の「イ」の「⑴」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち、

(2)のアに規定する肺癌におけるALK融合遺伝子検査と「D006-24」肺癌関連遺
伝子多項目同時検査、「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「6」A
LK融合タンパク又は「N005-2」ALK融合遺伝子標本作製を併せて行った場合に
は、主たるもののみ算定する。
(10)

乳癌において、「1」の「イ」の「⑴」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち、

(2)のウに規定する乳癌におけるHER2遺伝子検査と「N005」HER2遺伝子標本
作製を併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。
(11)

卵巣癌又は前立腺癌において、「1」の「イ」の「⑴」医薬品の適応判定の補助等に用

いるもののうち、(2)のエに規定する固形癌におけるマイクロサテライト不安定性検査
又は「1」の「ロ」処理が複雑なもののうち、(4)のウに規定する固形癌におけるNTR
K融合遺伝子検査若しくは腫瘍遺伝子変異量検査と「D006-18」BRCA1/2遺伝
子検査の「1」腫瘍細胞を検体とするものを併せて行った場合には、主たるもののみ算定
する。
(12)

次世代シーケンシングを用いて、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として特定の

遺伝子の変異の評価を行う際に、包括的なゲノムプロファイルを併せて取得している場合
には、包括的なゲノムプロファイルの結果ではなく、目的とする遺伝子変異の結果につい
てのみ患者に提供すること。また、その場合においては、目的以外の遺伝子の変異に係る
検査結果については患者の治療方針の決定等には用いないこと。
(13)

「2」の抗悪性腫瘍剤感受性検査は、手術等によって採取された消化器癌、頭頸部癌、

乳癌、肺癌、癌性胸膜・腹膜炎、子宮頸癌、子宮体癌又は卵巣癌の組織を検体とし、HD
RA法又はCD-DST法を用いて、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として行った
場合に限り、患者1人につき1回に限り算定する。
(14)

当該検査の対象となる抗悪性腫瘍剤は、細胞毒性を有する薬剤に限る。また、当該検査

に係る薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
(15)

リンチ症候群の診断の補助を目的としてマイクロサテライト不安定性検査を行う場合で

も、使用目的又は効果として、医薬品の適応を判定するための補助等に用いるものとして
薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品を用いる場合には「1」の「イ」の「(1)」
医薬品の適応判定の補助等に用いるものの所定点数を算定する。
D005
(1)

血液形態・機能検査
「1」の赤血球沈降速度(ESR)は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療

機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機
関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約
等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関
に速やかに報告されるような場合は、所定点数により算定する。
(2)

「3」の末梢血液像(自動機械法)、「6」の末梢血液像(鏡検法)及び「14」の骨髄
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