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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (406 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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カテーテル法までに掲げる内視鏡検査は、次により算定する。


生検用ファイバースコピーを使用して組織の採取を行った場合は、採取した組織の個
数にかかわらず、1回の内視鏡検査について「D414」内視鏡下生検法に掲げる所定
点数を別に算定する。



互いに近接する部位の2以上のファイバースコピー検査を連続的に行った場合には、
主たる検査の所定点数のみにより算定する。



内視鏡検査をエックス線透視下において行った場合にあっても、「E000」透視診
断は算定しない。



写真診断を行った場合は、使用フィルム代(現像料及び郵送料を含むが、書留代等は
除く。)を 10 円で除して得た点数を加算して算定するが、「E002」撮影及び「E0
01」写真診断は算定しない。



当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断のみを行った場
合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医
療機関で受診していない場合は算定できない。

(13)

「D306」食道ファイバースコピー、「D308」胃・十二指腸ファイバースコピー、

「D310」小腸内視鏡検査、「D312」直腸ファイバースコピー又は「D313」大
腸内視鏡検査を行う際に、インジゴカルミン、メチレンブルー、トルイジンブルー、コン
ゴーレッド等による色素内視鏡法を行った場合は、粘膜点墨法に準じて算定する。ただし、
使用される色素の費用は所定点数に含まれる。
(14)

内視鏡検査を行うに当たっては、関係学会のガイドライン等に基づき、必要な消毒及び

洗浄を適切に行うこと。
(15)

鎮静下に内視鏡検査を実施する場合には、モニター等で患者の全身状態の把握を行うこ

と。
D296-2

鼻咽腔直達鏡検査

鼻咽腔直達鏡検査は、「D298」嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピーと同
時に行った場合は算定できない。
D296-3

内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に

用いるもの)
(1)

内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いる

もの)は、6歳以上の患者に対し、インフルエンザの診断の補助を目的として薬事承認さ
れた内視鏡用テレスコープを用いて咽頭画像等の取得及び解析を行い、インフルエンザウ
イルス感染症の診断を行った場合に算定する。
(2)

本検査は、発症後 48 時間以内に実施した場合に限り算定することができる。

(3)

「注」に規定する時間外加算は、入院中の患者以外の患者に対して診療を行った際、医

師が緊急に本検査を行う必要性を認め実施した場合であって、本検査の開始時間が当該保
険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に該当する場合に算定する。な
お、時間外等の定義については、「A000」初診料の注7に規定する時間外加算等にお
ける定義と同様であること。
(4)

「注」に規定する時間外加算を算定する場合においては、「A000」初診料の注9及

び「A001」再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算、並びに検体検査実施料に係る
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