診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (192 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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退院時共同指導料1の「1」は、在宅療養支援診療所の医師が当該患者に対して、そ
の退院後に往診及び訪問看護により 24 時間対応できる体制等を確保し、在宅療養支援診
療所において、24 時間連絡を受ける医師又は看護師等の氏名、連絡先電話番号等、担当
日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書
により提供した場合に限り算定できる。
(5)
退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険
医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所す
る患者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。ただし、退院時共同指導
料2の「注4」は、本文の規定にかかわらず、退院後在宅で療養を行う患者に加え、退
院後に介護老人保健施設、介護医療院、介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施
設を含む。)、特定施設(地域密着型特定施設を含む。)又は障害者支援施設(生活介
護を行う施設又は自立訓練(機能訓練)を行う施設に限る。)、福祉型障害児入所施設
若しくは医療型障害児入所施設(以下この区分において「介護施設等」という。)に入
所する患者も対象となる。なお、当該患者が当該保険医療機関に併設する介護施設等に
入所する場合は算定することはできない。
(6)
退院時共同指導料1の「注2」に規定する加算は、当該患者が厚生労働大臣の定める
特別な管理を必要とする者であった場合、1人の患者に対して入院中1回に限り算定で
きる。ただし、厚生労働大臣が定める疾病等の患者については当該入院中に2回に限り
算定できる。
(7)
退院時共同指導料2の「注1」は、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、
当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理
学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と在宅療養担当医療機関の保険
医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作
業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を
受けた訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若し
くは言語聴覚士が共同して行った場合に算定する。なお、退院後に介護保険によるリハ
ビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同法第
8条第8項に規定する通所リハビリテーション、同法第8条の2第4項に規定する介護
予防訪問リハビリテーション又は同法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビ
リテーションをいう。)を利用予定の場合、在宅での療養上必要な説明及び指導につい
て、当該患者が入院している医療機関の医師等が、介護保険によるリハビリテーション
を提供する事業所の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の参加を求めること
が望ましい。
(8)
退院時共同指導料1の「注1」及び退院時共同指導料2の「注1」の共同指導は、ビ
デオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
(9)
退院時共同指導料2の「注3」に規定する加算は、退院後の在宅での療養上必要な説
明及び指導を、当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療
養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を
受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、
看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専
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