診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (385 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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D234
胃・食道内 24 時間pH測定
(1)
胃・食道逆流症の診断及び治療方法の選択のために実施された場合に算定する。
(2)
胃・食道内 24 時間pH測定に用いる測定器、基準電極、pHカテーテル、ガラス電極、
保護チューブ、電解液、電極用ゼリー、pH緩衝液等の費用は、所定点数に含まれる。
(3)
胃・食道内 24 時間pH測定は、概ね 24 時間以上連続して行われるものであり、これを1
回として算定する。
(4)
D235
食道内多チャンネルインピーダンス・pH測定検査を行った場合は所定点数を算定する。
脳波検査
(1)
脳波検査を算定するものは、同時に8誘導以上の記録を行った場合である。
(2)
8誘導未満の誘導数により脳波を測定した場合は、誘導数を「D214」脈波図、心機
図、ポリグラフ検査の検査数と読み替えて算定するものとし、種々の賦活検査(睡眠、薬
物を含む。)を行った場合も、同区分の所定点数のみにより算定する。
(3)
心臓及び脳手術中における脳波検査は、8誘導以上の場合は脳波検査により、それ以外
の場合は誘導数を「D214」脈波図、心機図、ポリグラフ検査の検査数と読み替えて算
定する。
D235-2
長期継続頭蓋内脳波検査
長期継続頭蓋内脳波検査は、難治性てんかんの患者に対し、硬膜下電極若しくは深部電極を
用いて脳波測定を行った場合、患者1人につき 14 日間を限度として算定する。
D235-3
長期脳波ビデオ同時記録検査
長期脳波ビデオ同時記録検査は、難治性てんかんの患者に対し、てんかん発作型診断、局在
診断(硬膜下電極又は深部電極を用いて脳波測定を行っている患者に対するものに限る。)又
は手術前後に行った場合、患者1人につきそれぞれ5日間を限度として算定する。
D236
(1)
脳誘発電位検査
脳誘発電位検査は、刺激又は負荷を加えながら脳活動電位を記録し、コンピューター等
により解析を行うものであり、同時に記録した脳波検査については、別に算定できない。
(2)
「3」と「4」を両方行った場合は、主たるもののみ算定する。
D236-2
(1)
光トポグラフィー
「1」脳外科手術の術前検査に使用するもの
ア
近赤外光等により、血液中のヘモグロビンの相対的な濃度、濃度変化等を計測するも
のとして薬事承認又は認証を得ている医療機器を使用した場合であって、下記の(イ)又
は(ロ)の場合に限り、各手術前に1回のみ算定できる。
(イ)
言語野関連病変(側頭葉腫瘍等)又は正中病変における脳外科手術に当たり言語
優位半球を同定する必要がある場合
(ロ)
イ
難治性てんかんの外科的手術に当たりてんかん焦点計測を目的に行われた場合
当該検査を算定するに当たっては、手術実施日又は手術実施予定日を診療報酬明細書
の摘要欄に記載すること。また、手術が行われなかった場合はその理由を診療報酬明細
書の摘要欄に記載すること。
(2)
「2」抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの
ア
抑うつ症状を有している場合であって、下記の(イ)から(ハ)までを全て満たす患者に
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