診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (351 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ア
「30」の抗カルジオリピンIgM抗体は、抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として、
ELISA法又はCLIA法により実施した場合に、一連の治療につき2回に限り算定
する。
イ
「30」の抗β 2グリコプロテインⅠIgG抗体は、抗リン脂質抗体症候群の診断を目的
として、CLEIA法又はCLIA法により実施した場合に、一連の治療につき2回に
限り算定する。
ウ
「30」の抗β 2グリコプロテインⅠIgM抗体は、抗リン脂質抗体症候群の診断を目的
として、CLEIA法又はCLIA法により実施した場合に、一連の治療につき2回に
限り算定する。
エ
「30」の抗カルジオリピンIgG抗体、抗カルジオリピンIgM抗体、抗 β 2 グリコプ
ロテインⅠIgG抗体及び抗 β 2 グリコプロテインⅠIgM抗体を併せて実施した場合は、
主たるもの3つに限り算定する。
(12)
「31」のIgG 2 (TIA法によるもの)及び「42」のIgG 2 (ネフェロメトリー法に
よるもの)は、原発性免疫不全等を疑う場合に算定する。これらを併せて実施した場合は、
「31」のIgG 2 (TIA法によるもの)により算定する。
(13)
「32」の抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)は、ELI
SA法、CLEIA法、ラテックス免疫比濁法又はFIA法により、急速進行性糸球体腎
炎の診断又は経過観察のために測定した場合に算定する。
(14)
「34」の抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)は、抗糸球体基底膜抗体腎炎及びグッド
パスチャー症候群の診断又は治療方針の決定を目的として行った場合に限り算定する。
(15)
「35」のループスアンチコアグラント定量及び同定性は、希釈ラッセル蛇毒試験法又は
リン脂質中和法により、抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として行った場合に限り算定
する。
(16)
抗デスモグレイン3抗体
ア
「36」の抗デスモグレイン3抗体は、ELISA法又はCLEIA法により、天疱瘡
の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。な
お、鑑別診断目的の対象患者は、厚生労働省
難治性疾患政策研究事業研究班による
「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。
イ
尋常性天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と「39」の
抗デスモグレイン1抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(17)
「36」の抗BP180-NC16a抗体は、ELISA法又はCLEIA法により、水疱性類
天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。
(18)
「37」の抗MDA5抗体、抗TIF1-γ抗体及び抗Mi-2抗体は、厚生労働省難治
性疾患克服研究事業自己免疫疾患に関する調査研究班による「皮膚筋炎診断基準」を満た
す患者において、ELISA法により測定した場合に算定できる。
(19)
抗デスモグレイン1抗体
ア
「39」の抗デスモグレイン1抗体は、ELISA法又はCLEIA法により、天疱瘡
の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。な
お、鑑別診断目的の対象患者は、厚生労働省難治性疾患政策研究事業研究班による「天
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