診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (82 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ア
悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかであること
イ
緊急入院であること
ウ
要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること又は要支援状態で
あるとの疑いがあるが要支援認定が未申請であること(介護保険法施行令第2条各号に
規定する特定疾病を有する 40 歳以上 65 歳未満の者及び 65 歳以上の者に限る。)
エ
コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する者
オ
強度行動障害の状態の者
カ
家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること
キ
生活困窮者であること
ク
入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること(必要と推
測されること。)
ケ
排泄に介助を要すること
コ
同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる状況にないこと
サ
退院後に医療処置(胃瘻等の経管栄養法を含む。)が必要なこと
シ
入退院を繰り返していること
ス
入院治療を行っても長期的な低栄養状態となることが見込まれること
セ
家族に対する介助や介護等を日常的に行っている児童等であること
ソ
児童等の家族から、介助や介護等を日常的に受けていること
タ
その他患者の状況から判断してアからソまでに準ずると認められる場合
(3)
退院困難な要因を有する患者について、入退院支援加算1の「イ
等の場合」にあっては原則として7日以内、「ロ
一般病棟入院基本料
療養病棟入院基本料等の場合」にあっ
ては原則として 14 日以内に患者及び家族と病状や退院後の生活も含めた話合いを行うとと
もに、関係職種と連携し、入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手する。また、入退
院支援加算2を算定する場合においても、できるだけ早期に患者及び家族と話合いを行う
とともに、入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手する。
(4)
ここでいう退院支援計画の内容は、以下の内容を含むものとする。
ア
患者氏名、入院日、退院支援計画着手日、退院支援計画作成日
イ
退院困難な要因
ウ
退院に関する患者以外の相談者
エ
退院支援計画を行う者の氏名(病棟責任者、病棟に専任の入退院支援職員及び入退院
支援部門の担当者名をそれぞれ記入)
オ
退院に係る問題点、課題等
カ
退院へ向けた目標設定、支援期間、支援概要、予想される退院先、退院後の利用が予
測される福祉サービスと担当者名
キ
リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理等を含む、退院に向けて入院中に必要な
療養支援の内容並びに栄養サポートチーム等の多職種チームとの役割分担
(5)
退院支援計画を実施するに当たって、入退院支援加算1にあっては、入院後7日以内に
病棟の看護師及び病棟に専任の入退院支援職員並びに入退院支援部門の看護師及び社会福
祉士等が共同してカンファレンスを実施する。また、入退院支援加算2にあっても、でき
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