診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (267 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(10)
(8)、(9)の算定に当たっては、カンファレンスの実施日、DESIGN-R2020 による深さの
評価及び(2)のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
C014
(1)
外来在宅共同指導料
外来在宅共同指導料1又は外来在宅共同指導料2は、保険医療機関の外来において継続
して4回以上受診している患者について、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険
医が、当該患者の同意を得て、患家等を訪問して、在宅での療養上必要な説明及び指導を、
外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関の保険医と共同し
て行った上で、文書により情報提供した場合に、患者1人につき1回に限り、それぞれの
保険医療機関において算定するものである。
(2)
外来在宅共同指導料は、患者の家族等在宅での患者の看護を担当する者に対して指導を
行った場合にも算定できる。
(3)
外来から在宅への移行に当たって、在宅での療養上必要な指導を行うために必要な看護
及び栄養管理の状況等の情報を当該患者及び家族等に別紙様式 52 を参考に文書で説明し、
必要に応じて、治療等を担う他の保険医療機関のほか、訪問看護ステーション、介護施設、
市町村等と共有すること。
(4)
行った指導の内容等について、要点を診療録等に記載し、又は患者若しくはその家族等
に提供した文書の写しを診療録等に添付すること。
(5)
外来在宅共同指導料は、在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機
関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホー
ム、有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサ
ービス付き高齢者向け住宅その他施設等に入院若しくは入所する患者については、対象と
はならない。
(5)
外来在宅共同指導料は、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険
医療機関と在宅療養を担う保険医療機関が特別の関係にある場合は算定できない。
(6)
診療報酬明細書の摘要欄に、共同指導を行った者の属する保険医療機関の名称及び年月
日を記載すること。
(7)
外来在宅共同指導料の共同指導は、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っ
ている保険医療機関と当該患者の在宅療養を担う保険医療機関等の関係者全員が、患家に
おいて実施することが原則であるが、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合
でも算定可能である。ただし、この場合であっても、当該患者の在宅療養を担う保険医療
機関の保険医は、患家に赴き共同指導していること。
(8)
当該指導において、患者の個人情報を情報通信機器等の画面上で取り扱う場合には、患
者の同意を得ること。また、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関する
ガイドライン」等に対応していること。
(9)
情報通信機器等の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等
の費用として別途徴収できる。
(10)
外来在宅共同指導料2を算定する場合には、A000に掲げる初診料、A001に掲げ
る再診料、A002に掲げる外来診療料、C000に掲げる往診料、C001に掲げる在
宅患者訪問診療料(Ⅰ)又はC001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定
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