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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (552 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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12

「通則 12」の入院中の患者以外の患者に対する手術の休日加算1及び2、時間外加算1及び
2又は深夜加算1及び2は、次の場合に算定できる。ただし、手術が保険医療機関又は保険医
の都合により休日、時間外又は深夜に行われた場合には算定できない。
(1)

休日加算、時間外加算又は深夜加算が算定できる初診又は再診に引き続き行われた緊急
手術の場合

(2)

初診又は再診から手術までの間に、手術に必要不可欠な検査等を行い、かつ、当該検査
等の終了後に手術(休日に行うもの又はその開始時間(執刀した時間をいう。)が診療時
間以外の時間若しくは深夜であるものに限る。)を開始した場合であって、当該初診又は
再診から手術の開始時間までの間が8時間以内である場合(当該手術の開始時間が入院手
続きの後の場合を含む。)

13

「通則 12」の入院中の患者に対する手術の休日加算1及び2又は深夜加算1及び2は、病状
の急変等により、休日に緊急手術を行った場合又は開始時間が深夜である緊急手術を行った場
合に算定できる。
ただし、手術が保険医療機関又は保険医の都合により休日又は深夜に行われた場合には算定
できない。

14

「通則 12」の休日加算1及び2、時間外加算1及び2又は深夜加算1及び2の対象となる時
間の取扱いは初診料と同様であり、「A000」の注9又は「A001」の注7に規定する夜
間・早朝等加算を算定する場合にあっては、「通則 12」の休日加算1及び2、時間外加算1及
び2又は深夜加算1及び2は算定しない。また、「通則 12」の加算に係る適用の範囲及び「所
定点数」については、「通則7」及び「通則8」の加算の取扱いと同様(本通則9参照)であ
る。なお、「K780」同種死体腎移植術の「注1」に規定する移植臓器提供加算について、
「通則 12」の加算を算定する場合は、同種死体腎移植の開始時間により要件の該当の有無を判
断するのではなく、死体腎の摘出術の開始時間をもって判断する。

15

「通則 12」の休日加算1、時間外加算1又は深夜加算1(以下「時間外等加算1」という。)
は、当該加算を算定するものとして、地方厚生(支)局長に届出を行っている診療科において
手術を実施した場合に限り算定できる。

16

「通則 12」の時間外等加算1を算定する場合は、手術を実施した診療科、初診又は再診の日
時(入院中の患者以外の患者に手術を実施した場合に限る。)及び手術を開始した日時を診療
報酬明細書の摘要欄に記載すること。

17

「通則 13」の「特に規定する場合」とは、各区分に掲げる手術名の末尾に両側と記入したも
のをいう。なお、この場合において、両側にわたり手術を行う医療上の必要性がなく片側の手
術のみを行った場合であっても、両側に係る所定点数を算定する。
また、肺の両側に対し手術を行った場合は、片側それぞれについて算定できる。

18

同一手術野又は同一病巣における算定方法
(1)

「通則 14」の「同一手術野又は同一病巣」とは、原則として、同一皮切により行い得る
範囲をいい、具体的には、次のような手術の組み合わせが行われる範囲をいう。この場合
においては、「主たる手術」の所定点数のみを算定する。なお、「主たる手術」とは、所
定点数及び注による加算点数を合算した点数の高い手術をいう。


肺切除術の際に併施する簡単な肺剥皮術



虫垂切除術と盲腸縫縮術
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