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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (468 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(8)

「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算の対象患者と診療報酬明細書の摘要
欄への記載については、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(11)及び(1
2)の例によること。

(9)

「注5」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、
月の途中で標準的算定日数を超えた場合においては、当該月における標準的算定日数を超
えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが 13 単位以下であること。

(10)

「注6」に規定するリハビリテーションデータ提出加算の取扱いは、「H000」心大
血管疾患リハビリテーション料の(15)と同様である。

(11)

呼吸器リハビリテーションを実施した患者であって、転医や転院に伴い他の保険医療機関で
リハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該患者の同意が得られた場合、
当該他の保険医療機関に対して、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画書又はリ
ハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供すること。なお、この場合において、
当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設定等
支援・管理シートも併せて提供すること。

H003-2
(1)

リハビリテーション総合計画評価料

リハビリテーション総合計画評価料は、定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業
能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福
祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、これに基づいて
行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定
する。

(2)

医師及びその他の従事者は、共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、そ
の内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録等に添付する。

(3)

「注1」及び「注2」における介護リハビリテーションの利用を予定している患者とは、
介護保険法第 62 条に規定する要介護被保険者等であって、各疾患別リハビリテーション料
に規定する標準的算定日数の3分の1を経過した期間にリハビリテーションを実施してい
る患者をいう。

(4)

リハビリテーション総合実施計画書の様式については、以下のいずれかを患者の状態等
に応じ選択する。患者の理解に資する記載となるよう、十分配慮すること。


別紙様式 23 又はこれに準じた様式



別紙様式 21 の6又はこれに準じた様式に、(イ)から(ヘ)までの全ての項目及び(ト)か
ら(ヲ)までのうちいずれか1項目以上を組み合わせて記載する様式(回復期リハビリテ
ーション病棟入院料1を算定する患者については、必ず(ヌ)を含めること。)

(イ)

疾患別リハビリテーション開始前の日常生活動作の状況

(ロ)

FIMを用いた評価

(ハ)

前回計画書作成時からの改善・変化

(ニ)

今後1ヶ月のリハビリテーションの目標、リハビリテーションの頻度、方針及び

留意点
(ホ)

疾患別リハビリテーションの実施に当たり、医師、看護職員、理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士、その他の従事者が担う具体的内容に係るもの
(ヘ)

今後十分なリハビリテーションを実施しない場合に予想される状態の変化
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