診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (468 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算の対象患者と診療報酬明細書の摘要
欄への記載については、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(11)及び(1
2)の例によること。
(9)
「注5」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、
月の途中で標準的算定日数を超えた場合においては、当該月における標準的算定日数を超
えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが 13 単位以下であること。
(10)
「注6」に規定するリハビリテーションデータ提出加算の取扱いは、「H000」心大
血管疾患リハビリテーション料の(15)と同様である。
(11)
呼吸器リハビリテーションを実施した患者であって、転医や転院に伴い他の保険医療機関で
リハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該患者の同意が得られた場合、
当該他の保険医療機関に対して、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画書又はリ
ハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供すること。なお、この場合において、
当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設定等
支援・管理シートも併せて提供すること。
H003-2
(1)
リハビリテーション総合計画評価料
リハビリテーション総合計画評価料は、定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業
能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福
祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、これに基づいて
行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定
する。
(2)
医師及びその他の従事者は、共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、そ
の内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録等に添付する。
(3)
「注1」及び「注2」における介護リハビリテーションの利用を予定している患者とは、
介護保険法第 62 条に規定する要介護被保険者等であって、各疾患別リハビリテーション料
に規定する標準的算定日数の3分の1を経過した期間にリハビリテーションを実施してい
る患者をいう。
(4)
リハビリテーション総合実施計画書の様式については、以下のいずれかを患者の状態等
に応じ選択する。患者の理解に資する記載となるよう、十分配慮すること。
ア
別紙様式 23 又はこれに準じた様式
イ
別紙様式 21 の6又はこれに準じた様式に、(イ)から(ヘ)までの全ての項目及び(ト)か
ら(ヲ)までのうちいずれか1項目以上を組み合わせて記載する様式(回復期リハビリテ
ーション病棟入院料1を算定する患者については、必ず(ヌ)を含めること。)
(イ)
疾患別リハビリテーション開始前の日常生活動作の状況
(ロ)
FIMを用いた評価
(ハ)
前回計画書作成時からの改善・変化
(ニ)
今後1ヶ月のリハビリテーションの目標、リハビリテーションの頻度、方針及び
留意点
(ホ)
疾患別リハビリテーションの実施に当たり、医師、看護職員、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士、その他の従事者が担う具体的内容に係るもの
(ヘ)
今後十分なリハビリテーションを実施しない場合に予想される状態の変化
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